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更新日:2023年9月6日

交通料金などの減免

JR、私鉄、バス、タクシー、国内航空路線などの運賃

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示などで、運賃が割引される場合があります。

お問い合わせ先

各交通機関

リフト付福祉タクシー利用料

多治見市に住所を有する寝たきりの方や車いす利用者で通常のタクシーの利用が出来ない方が、車いすやストレッチャーのまま乗ることができるリフト付福祉タクシーを利用した場合、運行料金を助成します。

リフト付福祉タクシー利用料金の助成について(案内)(PDF:208KB)

利用できるリフト付福祉タクシー会社

  • 助成は、多治見市に登録のあるタクシー事業者の利用のみ対象です。
  • 車両のタイプは、リフト付とスロープ付の2種類あり、どちらも助成の対象です。

 

名称

住所

電話番号

1

介護タクシーひなたの風

多治見市笠原町

0572-51-2953

2

スミレ福祉タクシー

多治見市小泉町

090-5379-3300

3

福祉タクシーきずな

(車いす用)

多治見市小名田町小滝

090-6466-3311

4

介護タクシークローバー

多治見市高田町 090-3205-7507

5

ライフサポート舞(舞タク)

可児市愛岐ケ丘

090-6074-3038

6

中濃介護タクシー

加茂郡川辺町

0574-53-5951

7

有限会社SKU

瑞浪市陶町

0572-65-2889

8

あじさい介護タクシー

恵那市明智町

0573-55-0065

9

株式会社あいふる

恵那市武並町

0573-28-5020

10

株式会社おりづる

中津川市落合

0573-61-0160

11

介護タクシーカンパネラ

中津川市阿木

0573-67-8239

お問い合わせ先

福祉課障がい者支援グループ内線:2220

在宅重度心身障がい者のタクシー利用料(タクシーチケット)

多治見市に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方に、タクシー料金の初乗運賃(福祉有償運送は原則300円)分を助成します。※施設入所中の方を除きます。

令和2年度障害者福祉タクシー利用乗車券交付対象者の変更について(お知らせ)

令和2年10月から「障害者福祉タクシー利用乗車券(タクシーチケット)」交付対象者を変更しました。

【対象者】

多治見市に住所を有する在宅の方(施設に入所中でない方)で

  1. 身体障害者手帳1、2、3級の方及び身体障害者手帳4級のうち下肢・体幹機能障害、視覚障害の方
  2. 療育手帳A1、A2、B1の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1、2級の方

ただし、上記1、2、3のうち自動車税種別割又は軽自動車税種別割の減免を受けている方は、対象外とします。

障害等級や障害内容の変更、来年度以降は自動車税種別割又は軽自動車税種別割の減免を受けない等状況が変わられた場合には、改めてご相談ください。

【交付対象者変更に伴う障害者団体への説明会報告書】

説明会開催(4団体)(PDF:350KB)

書面開催(5団体)(PDF:143KB)

利用できるタクシー会社

多治見タクシー/近鉄東美タクシー/東鉄タクシー/SKU/平和コーポレーション/ライフサポート舞/おりづる/中濃介護タクシー/介護タクシーカンパネラ/あじさい介護タクシー/栄交通/あいふる/介護タクシーひなたの風/スミレ福祉タクシー/福祉タクシーきずな/介護タクシークローバー

お問い合わせ先

福祉課障がい者支援グループ内線:2220

自動車免許取得費用

多治見市内に居住地を有する居宅の身体障害者手帳などを交付されている人の自動車免許の取得費用の一部を助成します。所得制限があります。※申請期間は免許取得の日から6ヶ月以内です。

上限:10万円

お問い合わせ先

福祉課障がい者支援グループ内線:2220

自動車改造費用

多治見市内に居住地を有する居宅の身体障害者手帳を交付されている人が自ら運転する車のブレーキやハンドルなどを改造される場合に、その費用の一部を助成します。所得制限があります。※自動車改造を行う前に申請が必要です。

上限:10万円

お問い合わせ先

福祉課障がい者支援グループ内線:2220

介助用自動車購入費

多治見市内に住所を有する居宅の身体障害者手帳が交付されている人(1、2級の等級で下肢又は体幹に障がいがある場合)を介助する人が運転する自動車をリフト付等に改造する経費又は改造された自動車を購入する経費(改造の費用に相当する経費に限る)を助成します。所得制限があります。※自動車改造を行う前に申請が必要です。

上限:24万円

お問い合わせ先

福祉課障がい者支援グループ内線:2220

有料道路通行料金

身体障害者手帳を交付されている人や、その介護者が運転する自動車は、有料道路の利用料が割引されます。

  1. 身体障害者手帳第1種の方や療育手帳がAの方は本人以外の運転でも割引の対象になります。
  2. 身体障害者手帳第2種の方は本人が運転する場合のみ対象になります。

自動車の範囲

本人または生計を共にする家族の方等が所有する自動車
※自動車1台を登録、ただし営業用の自動車および会社所有の自動車は対象外

申請時に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(本人が運転する場合のみ)
  3. 自動車検査証
    ※ETCの申請の場合は、上記1~3の他に下記の4・5も必要です。
  4. ETCカード(本人名義)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

お問い合わせ先

福祉課障がい者支援グループ内線:2220