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更新日:2024年2月15日
<補装具>
身体上の障がいを補うための補装具費が支給(購入・修理・借受け)されます。費用は種類別に基準額が決められています。支給等の際、本人及び家族の課税状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。ただし、介護保険制度から、同一種目の貸与を受けることができる方は、この制度による支給を受けることができない場合があります。
<日常生活用具>
在宅の重度障がい者(児)に対し、日常生活を容易にするために、障がいの内容により、電気式たん吸引器、視覚障がい者用拡大読書器、ストマ用装具、入浴補助用具等の日常生活用具の給付を行っています。
所定の申請書で事前の手続きが必要です。詳細については、お問合せください。
福祉課障がい者支援グループ(内線:2213、2214、2220)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の18歳未満の難聴児に対し、補聴器購入等に要する費用の3分の2を助成します。ただし所得制限があります。
対象
申請時点で多治見市に住所を有する18歳未満の方
両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方で、聴力障害での身体障害者手帳の交付の対象にならない方
補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師が判断した方
福祉課障がい者支援グループ(内線:2213、2214、2220)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている、市内に住所を有する在宅の65歳未満の常時排泄の介護を必要とする状態にある者が、紙おむつ等を購入した場合、その購入費の一部を助成します。
対象
身体障害者手帳の障害名が肢体不自由で1級又は2級の方
療育手帳A、A1又はA2の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
福祉課障がい者支援グループ(内線:2220)
お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2213・2214・2220
ファクス:0572-24-1621