ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 固定資産税に関すること > 年の途中で家屋を取り壊したり建て替えたら、固定資産税はどうなりますか?
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更新日:2022年1月18日
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。
よって、年の途中で家屋を取り壊したり建て替えたりしても、固定資産税は1月1日現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に、その年度分を納めていただくことになります。
年の途中に完成する家屋については、翌年の1月1日現在の状況により、翌年度から課税されます。
新・増築されたお宅へ再建築価格を算出するため、調査にお伺いします。ご都合のよろしい日時をご連絡願います。
家屋の取り壊しが行われた場合は、次年度より、該当家屋の固定資産税・都市計画税の負担がなくなります。取り壊し作業が済み次第、税務課資産税グループまでご連絡下さい。ただし、法務局に滅失登記手続きをされた場合のご連絡は不要です。
お問い合わせ
税務課資産税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2274~2277
ファクス:0572-25-8228