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更新日:2022年12月2日

住宅施策

空き家相談窓口について

近隣に空き家について、状態が悪く危険を感じる、空き家の雑草が繁茂している、隣の空き家から樹木が越境しているなどのお困りごとはございませんか?

空き家のことでお困りごとがある際には、下記までお問い合わせください。

空き家相談窓口

多治見市空家等対策計画について

今般、第7次多治見市総合計画の政策の柱の一つである「安全・安心で快適に暮らせるまちづくり」の実現のため、安心して暮らせる生活環境の確保をはじめ空家等の利活用を促進するための方向性や具体的な施策を示すものとして、「多治見市空家等対策計画」を作成しました。

多治見市空家等対策計画(本編)(PDF:955KB)

多治見市空家等対策計画(資料編)(PDF:990KB)

多治見市老朽空き家除却工事補助金、危険空き家除却工事補助金

老朽・危険空き家除却工事補助金は予算の上限に達しましたので、申請受付を終了しました。(令和4年11月7日時点)

市内にある老朽空き家・危険空き家の所有者が、当該空き家の除却工事を行う場合に、費用の一部を補助する制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

多治見市空き家・空き地バンクをご利用ください

多治見市空き家・空き地バンクでは、多治見市内の空き家・空き地の情報を公開しています。多治見市内で住宅を買いたい、借りたいとお考えの方はぜひご利用ください。利用方法等の詳細は、空き家・空き地バンクホームページ内の「買いたい方・借りたい方」をご覧ください。

また、多治見市内の空き家・空き地をお持ちの方からの登録も募集しております。詳しくは、空き家・空き地バンクホームページ内の「売りたい方・貸したい方」をご覧ください。

多治見市空き家・空き地バンク(外部サイトへリンク)

多治見市空き家再生補助事業

移住定住促進を目的とした空き家対策として、空き家のリフォームや、建直しのための取壊しに対して補助金を交付するものです。次のすべてに該当する場合に補助対象となります。

1.補助対象物件

  • 多治見市空き家・空き地バンクに登録されていること
  • 都市計画法第7条第2項に定める市街化区域に立地する空き家
  • 予約申込日又は取得日のいずれか早い日において現に居住する者がいないこと
  • 築10年以上の建物(分譲マンションの専有部分含む)
  • リフォームの場合は、補助交付申請時に新耐震基準を満たしている物件であること
  • 事業完了後の用途が「専用住宅」であること

2.補助対象要件

(1)子育て世帯(住所要件あり)

中学校卒業前の子(同居)がいる方で、次のア、イいずれかの住所要件を満たす方。

ア.申し込み時点で多治見市外にお住まいの方

  • 継続して1年以上多治見市外に居住している方
  • 補助金交付申請日までに多治見市に転入する方

イ.申し込み時点で多治見市内にお住まいの方

  • 予約申込日から遡って1年以内に転入した方
  • 転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方

(2)新婚世帯(住所要件なし)

補助金交付申請時までに婚姻、または、予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方。

(3)地域活性化に寄与すると認められた者

お問合せください

(4)共通要件(全てを満たすこと)

  • 物件の所有者になること(共有名義の場合は持分が2分の1以上あること)
  • リフォーム等の事業実施後に居住すること
  • 多治見市の市税その他の諸納付金の滞納がないこと
  • 反社会的勢力に属していないこと

3.補助額

次の(1)(2)から算出した額を比較し、いずれか低いほうの額を補助します。

(1)補助割合

  • 空き家を「建直しのために取り壊した」場合…取壊しの費用の全額を補助
  • 空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助

(2)補助上限額

  • 75万円+(25万円×子の人数)

注)多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内の場合は10万円加算

 

【様式】申請書類一式(申し込みから補助金の請求まで)(PDF:217KB)

【参考1】空き家再生補助事業PRチラシ(制度概要のご紹介)(PDF:603KB)

【参考2】空き家再生補助事業チェックシート(対象かどうかをご自身で確認できます)(PDF:67KB)

ご不明な点など、詳しくは都市政策課へお問い合わせください

マイホーム借上げ制度

シニア世帯と子育て世帯などの住み替え支援や空き家の有効活用などを目的として「マイホーム借上げ制度」の普及に取り組んでいます。「マイホーム借上げ制度」は、ライフスタイルに合わなくなった住宅を有効に活用することができる、貸したい人と借りたい人の双方にメリットのある制度です。

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度

高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり、「サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度」が開始されました。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392・1393・1389・1391

ファクス:0572-25-6436

メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp