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更新日:2023年8月1日

消費生活のトラブル例

緊急ニュース~市内で多発中の事案~

漏水・漏電の無料点検をうたう電話営業に注意してください!

事例

  1. 事業者から、「漏水・漏電の点検を無料で行っている」と勧誘の電話がかかってきます。
  2. 無料なら良いかな、と思い、訪問を承諾すると、後日事業者が来訪します。
  3. 事業者が来訪し、点検を受けると、その日のうちに勝手に工事を実施され、高額な料金を請求されます。

対策

「無料点検」という言葉は魅力的ですが、うまい話には裏がある可能性があります。

安易に訪問や点検を承諾せず、必要がなければ、はっきり「不要です」と断るようにしてください。

もし、似たような電話がかかってきた場合は、消費生活相談窓口(多治見市役所くらし人権課:0572-22-1134)まで、ご相談・情報提供をお願いします。

悪質商法にだまされないための五カ条

  1. 必要がなければ、はっきり断る
  2. うまい話は、まず疑ってみる
  3. 訳もなく財産・家族構成を教えない
  4. 書面をよく読まずに署名したり、印鑑を押さない
  5. まず、家族や公的機関に相談する

さまざまな消費生活トラブルにご注意を!

最近、市内でもさまざまな消費生活トラブルが発生しています。

今回は実際に受けた相談例、よくあるお話しをお知らせしますので、被害防止のために役立ててください。

消費生活相談新着NEWS!(外部サイトへリンク)

クーリングオフの手順(外部サイトへリンク)

クリックをすると、ページ内の該当部分にリンクします。

霊感商法通信販売架空請求送りつけ商法(ネガティブ・オプション)催眠(SF)商法ニセ電話詐欺ワンクリック詐欺

霊感商法(開運商法)

特徴

「先祖のたたりで不幸になる」「これを購入すれば不幸から免れる」などと、人の不幸や不安につけ込み、高額な壺や数珠、印鑑などを購入させたり、高額な祈とう料やお布施として金品を要求するものです。

アドバイス

雑誌広告などに掲載されていた開運グッズの購入をきっかけに、次々と開運グッズを売りつけられたり、祈とうサービスを契約させられるといったトラブルが発生しています。「悪い霊がついている」などと不安を煽り、冷静な判断ができない状況に追い込んで高額な契約をさせるケースもあるようです。「自分は騙されない」と思っていても、不安や悩みを抱えている時など、心が弱っている時は特に注意が必要です。また、自分だけでなく、知らないうちに家族などがのめり込んでしまう場合があるので注意してください。

霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)(外部サイトへリンク)

県民生活相談(外部サイトへリンク)

通信販売

特徴

ネットで商品を注文し代金を支払ったのに商品が届かない。

1回だけ購入したのに、定期購入が条件となっていて2回目以降は、初回よりも高い代金を請求された。

通信販売は顔の見えない相手との取引なので、特に慎重に注文する必要があります。

通信販売には、会社の情報、返品の条件、代金などを書かなければならない約束があります。きちんと書いてあり信用できるサイトなのか確認した上で商品を注文しましょう。

アドバイス

  • 広告の「『定期コースで購入の場合に限り』半額」などの販売条件の記載を見落としていたケース、注文ハガキに書かれた定期購入の記載を見落としていたケース、初めから定期購入が前提となっていて、注文時に申し出ないと同じ商品が自動的に送られるようになっていたケースなどがあります。定期購入にすると、ほとんどの場合は値引きされることから、「値引き」の部分の説明が強調され、定期購入を理解しないまま契約してしまうこともあるようです。
  • 通信販売はクーリング・オフができません。「返品できるかどうか」、「返品できる場合の条件」、「返品できる期間」などは販売会社が定めた「返品特約」に従うことになります。(返品についての表示がない場合は、商品を受け取った日から8日以内に、消費者が送料を負担して返品することができます。)
  • 通信販売を利用する際には、注文する前に契約内容、返品特約を必ず確認してください。また、商品を受け取ったら、商品に同梱されている書類などもよく確認しましょう。
    困ったときは、すぐに最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。

架空請求

特徴

突然、身に覚えがないのに「未納料金」の支払いを請求する内容のハガキが届いたことはありませんか?

未納となっている商品名や金額の記載もなく、「訴訟」「財産の差し押さえ」などと不安をあおる文言が書いてあり、「ご本人から早急に連絡をいただきたい」として連絡先の電話番号にかけるよう指示されています。

連絡先は、あたかも公的な機関であるかのような名称(「訴訟管理事務局」「法務省認定・・・」など)が書かれています。

アドバイス

  • 身に覚えがない場合、連絡は控えましょう。正式な料金の請求書には「商品名」「金額」などの詳細が書かれています。
    ⇒もし連絡してしまうと、住所や氏名以外の個人情報を聞き出され、いろいろな理由をつけて高額な支払いを要求されます。
  • 「訴訟が起きている」という文章があった場合、もし本当に訴訟が起きていれば事前に管轄の裁判所から本人宛で書留(封書)により通知が届くはずです。裁判所からの事前通知がなく訴訟が起きているということはありません。
  • 身に覚えがないのに、封書で裁判所から「訴訟」に関する通知が届いたら、早急に裁判所に確認する必要があります。ただし、連絡する場合には、電話帳やインターネットなどを使ってご自分で連絡先を調べてからにしましょう。(悪質な場合、裁判所や弁護士事務所などをかたる手口もあります。念には念を!)

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

特徴

頼んでもいないのに商品(書籍など)が送られてきます。中には請求書も入っています。

アドバイス

  • 頼んでもいないのに一方的に送られてきた場合、契約としては成り立っていません。そのため、請求書が入っていても支払う必要はありません。
  • 届いてから14日間保管すれば、自由に処分ができます。
    ※返品したい場合は、相手に文書で「引き取り請求」をします。その後何も応答がない場合は、7日経てば処分できます
  • 最近は「代金引換郵便」を利用した手口もあります。この場合、支払ったお金を返してもらうことは困難です。被害に遭わないためにも、日頃から家族間で情報の共有(代金引換で買ったものがあるか)をしておくようにしましょう。

催眠(SF)商法

特徴

「無料で商品がもらえる」「安価で買える」などのうたい文句で人を店舗に呼び集め、周りを閉ざした部屋で次々と商品を販売します。「早い者勝ち!」などとして参加者を異常な精神興奮状態にさせ、最後に高額な商品(布団や健康器具など)を売りつけます。

この場合、冷静になってからはじめて、事の重大さに気づきます。

アドバイス

  • 契約書などの法的書面が交付されてから8日以内であればクーリング・オフ(※)ができます。悩んだらお早めにご相談ください。
    ※クーリング・オフ手順(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
  • 身近に起こりやすい消費生活トラブルの被害に遭わないためには、多くの手口を知り、みなさんで話題にすることが有効です。
    「近くで不審な店がオープンし、そこに人がたくさん集まっているが、行った人は何かを買わされているらしい」「近所の家に最近訪問販売の業者が頻繁に出入りしており、いろんな工事や商品を契約させられているようだ」などがあったら、店に行った人や業者が出入りしている家の人などに話しを聞いてみてください。もし、高額な契約をして困っていても、特に一人暮らしの方は誰にも相談できずに悩んでいる場合があります。
  • もし、「いらないものを買ってしまった」場合でクーリング・オフをしたいと思われたら、早めに相談してください
  • また、周りで困っている方を見かけたら、相談するように呼びかけてください。
  • 地域のみなさんで情報を共有し、助け合い、悪徳商法から身を守りましょう!

ニセ電話詐欺

特徴

息子や孫、市役所や金融機関の職員などを装った詐欺です。警察官や銀行協会職員を名乗り、暗証番号を聞き出した上、キャッシュカードをだまし取る手口も多くあります。

ニセ電話詐欺は、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資補償金詐欺」「還付金詐欺」など、電話や郵便などを使って被害者をだまし、犯人などが管理する預貯金口座にお金を振り込ませる犯罪の総称です。

アドバイス

ひとりで焦らず、まずはご家族・市役所などに電話をかけ直し確認しましょう。

ワンクリック詐欺

特徴

よくある相談事例:『携帯・パソコンで「完全無料」のページを開いたら、突然「ご登録ありがとうございます。登録料〇万円です」と画面が表示された。また、登録料を支払うまではこの請求画面は消えないとも記載してあった。どうしたらよいか?』

アドバイス

それは、ワンクリック詐欺。支払う必要はありません。申し込み内容確認や訂正画面もなく、一度アクセスしただけであるサイトに登録され、お金を請求するのは違法です。

請求画面が消えない場合・・・ウイルス感染が考えられますので、IPA独立行政法人情報処理推進機構の情報セキュリティ安心相談窓口(外部サイトへリンク)「Tel:03-5978-7509」へお尋ねください。

ご不明な点・ご相談は・・・

  • 多治見市役所くらし人権課
    Tel:0572-22-1134:8時30から17時15分※土日祝、年末年始休み

10時から12時、13時から16時は、広域消費生活専門相談員による相談ができます。

  • 岐阜県消費生活センター(県民生活相談センター内)※日祝、年末年始休み
    Tel:058-277-1003

月曜日から金曜日:8時30分から17時

土曜日:9時から17時(消費生活にかかる電話相談のみ)

旧統一教会相談窓口を開設しています(外部サイトへリンク)

  • 消費者ホットライン(市外局番を入力すると、近くの消費生活相談窓口につながります)
    Tel:188(いやや)へお尋ねください。年末年始を除いて対応。188

 

 

 

 

リンク

消費者庁(外部サイトへリンク)

独立行政法人国民生活センター(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

くらし人権課くらしグループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1154・1155

ファクス:0572-25-7233