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更新日:2024年7月22日
建築計画概要書の閲覧(建築基準法第93条の2)は、「建築計画概要書等を閲覧の用に供し周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに併せて無確認建築物の売買等をも防止する」目的のために設けられた制度です。そのため、個人情報の取扱いにあたって、安全管理に十分に留意していただき、個人の権利利益を損害することのないようお願いいたします。
建築計画概要書には、建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、付近見取図、配置図などが記載されています。所定の書類に必要事項をご記入していただければ、どなたでも閲覧することが可能です。
※平面図、立面図、日影図などは記載されていません。
建築物を特定しない閲覧や営業を目的とした閲覧など、制度の趣旨に沿わない閲覧は原則お断りいたします。
閲覧場所でのカメラ等電子機器による撮影及び複写はできません。
閲覧場所 |
市役所3階開発指導課窓口 建築計画概要書の持ち出しはできません |
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閲覧日 |
月曜から金曜日(年末年始、祝日を除く) |
閲覧時間 |
午前8時30分から午後5時まで (午後0時から1時までは除く) |
※本市では建築基準法第6条第1項第4号建築物のみ閲覧できます。
※平成元年から現在までの建築計画概要書が閲覧できます。
※建築計画概要書の整備等により閲覧できない場合があります。ご了承ください。
お問い合わせ
開発指導課建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1394
ファクス:0572-25-6436