更新日:2024年5月1日
自動車臨時運行許可
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録、新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、運行の目的、経路、期間などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
申請ができる車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
- 小型自動車(小型トラック、小型自動車、排気量250ccを超えるオートバイ)
- 検査対象軽自動車(軽トラック、軽自動車)
- 大型特殊自動車(ロードローラーなど)
運行の目的
- 運輸支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査等)に行く場合
- 運輸支局等へ標識の紛失・盗難等による再交付に行く場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
運行経路
運行の目的を達するために必要合理的な経路となります。
多治見市で許可を受ける場合には、運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが多治見市内である必要があります。
運行期間
運行の目的・運行経路を勘案し、必要最小日数(最大5日間)の貸出となります。
新規登録、新規検査、車検切れ継続検査などの場合には、通常1~2日間程度となります。
申請日
やむを得ない場合(運行期間開始日の早朝から使用、運行期間の開始日が閉庁日等)に限り前日(閉庁日の場合は閉庁日直前の開庁日)に申請できます。
申請に必要なもの
- 申請自動車の同一性の確認のできる書類(自動車検査証・一時抹消登録証明書など:コピー不可)
(注)自動車検査証がA6サイズの場合は「自動車検査証記録事項」も持参のこと
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(運行期間内有効なもの:コピー不可)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
- 自動車臨時運行許可申請書(駅北庁舎2階㉕窓口にあります)
手数料
返却
- 運行期間終了後、5日以内
- 臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返却
臨時運行許可を受けた者の遵守事項
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書を携帯すること。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示すること。
- 臨時運行許可番号標は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面(二輪車等は、不要)及び後面の見やすい位置にボルト、針金、ワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付け、表示すること。
- 運行中、自動車を離れる場合は、臨時運行許可番号標等の盗難のおそれのないよう留意すること。
- 臨時運行許可番号標を取り外した場合は、常に手元に保管し、紛失防止に努めること。
- 許可された運行期間が満了したときは、臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証を速やかに返納すること。
- 臨時運行許可を受けた自動車以外に、当該臨時運行許可番号標を使用しないこと。
- 万一、臨時運行許可番号標又は臨時運行許可証を紛失した場合は、直ちに多治見市役所税務課に連絡し、指示を受けるとともに、所管の警察署へ届け出ること。
- 許可を受けた目的以外で使用しないこと。
注意事項
- 運行の目的、運行経路、運行期間等について質問させていただくことがあります。事前に陸運支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
- 検査対象外軽自動車(250cc以下のオートバイ等)、小型特殊自動車及び原動機付自転車は、本制度の対象外です。
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体場へ持っていく場合等)、試乗をするための場合等は、本制度の対象外です。
- 同一車両で反復継続して申請することはできません。やむを得ない事情により反復申請する場合は、前回の運行で目的を達せられなかった理由を詳細に記入した書面の提出が必要です。
- 返却期限内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返納しないとき、許可された自動車以外の自動車に使用したとき、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき、などは道路運送車両法の罰則が適用されます。
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