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更新日:2025年2月14日
生活保護は、国民に憲法第25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。長期に渡る病気やケガで働くことができず収入がない場合や、働いた収入や年金が極端に少ない場合など、さまざまな事情で生活に困窮している国民に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
生活保護は、一時的な生活費の不足や単に生活レベルを維持するための費用充当、また本人の生活維持へ向けた努力が十分でない場合には受けることができません。
保護を受けるためには、各自(その世帯全体)がその能力に応じて生計維持のため最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が営めない場合に、はじめて保護が行われます。
保護を受けるには、次の1~3の事項が要件となります。
各制度において給付増加、負担抑制が見込まれる場合は利用してください。
生活保護の要否は原則として世帯単位で判断します。その世帯の最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合保護が必要と判断され、その不足分が保護費として支給されます。
最低生活費は国が定めた基準(「保護基準」といいます。)により、要保護者の所在地域・世帯員数・年齢・その他必要な事情を考慮し算出します。
扶助の種類は8つに区分されています。
扶助の種類 |
内容 |
---|---|
生活扶助 |
日常生活に必要な食費・被服費・光熱水費など |
教育扶助 |
義務教育を受けるために必要な学用品費など |
住宅扶助 |
アパートなどの家賃など |
医療扶助 |
治療に必要な費用 |
介護扶助 |
介護サービスの利用に必要な費用 |
出産扶助 |
出産に必要な費用 |
生業扶助 |
就労のために必要な費用 |
葬祭扶助 |
葬祭に必要な費用 |
お問い合わせ
福祉課生活援護グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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