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更新日:2021年11月28日

生活保護の制度

生活保護とは

生活保護は、国民に憲法第25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。長期に渡る病気やケガで働くことができず収入がない場合や、働いた収入や年金が極端に少ない場合など、さまざまな事情で生活に困窮している国民に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

生活保護の受給要件等

生活保護は、一時的な生活費の不足や単に生活レベルを維持するための費用充当、また本人の生活維持へ向けた努力が十分でない場合には受けることができません。

保護を受けるためには、各自(その世帯全体)がその能力に応じて生計維持のため最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が営めない場合に、はじめて保護が行われます。

保護を受けるには、次の1~3の事項が要件となります。

1 資産、能力その他あらゆるものの活用

  • 世帯の中で働ける人は、その能力に応じて働いてください。また、働いていない場合は、就労するよう最大限努めてください。
  • 所持金(現金や預貯金)は、生活費に充ててください。
  • 生命保険などがある場合、原則として解約し返戻金を生活費に充ててください。
  • 土地・家屋などの不動産は、最低限居住に必要なものを除き、売却や賃貸など活用して収入を生活費に充ててください。※居住用でもローン返済中の住宅は保有が認められません。
  • 自動車や貴金属、有価証券など換金可能な資産・動産は処分し、生活費に充ててください。

2 扶養義務者による扶養優先

  • 親、子、兄弟姉妹など親族その他の者から援助を受けられるよう努めてください。援助を受けている場合は継続してください。

3 他法他施策の優先活用(社会保障制度・施策の活用)

  • 年金、各種手当、健康保険、雇用保険、労災保険などの他の制度で給付が受れらる場合は、まず、それを利用してください。

※各制度において給付増加、負担抑制が見込まれる場合は利用してください。

生活保護の判断基準・内容

生活保護の要否は原則として世帯単位で判断します。その世帯の最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合保護が必要と判断され、その不足分が保護費として支給されます。

最低生活費は国が定めた基準(「保護基準」といいます。)により、要保護者の所在地域・世帯員数・年齢・その他必要な事情を考慮し算出します。

扶助の種類は8つに区分されています。

扶助の種類

内容

生活扶助

日常生活に必要な食費・被服費・光熱水費など

教育扶助

義務教育を受けるために必要な学用品費など

住宅扶助

アパートなどの家賃など

医療扶助

治療に必要な費用

介護扶助

介護サービスの利用に必要な費用

出産扶助

出産に必要な費用

生業扶助

就労のために必要な費用

葬祭扶助

葬祭に必要な費用

生活保護の申請から決定まで

  • 生活保護の申請ができる方は、生活保護を必要とする方、その扶養義務者または同居の親族です。
  • 入院中などやむを得ない理由で直接申請できないときは、病院や民生委員などの連絡により調査し,生活保護を開始することもあります。
  • 保護申請書を提出していただいてから、要否の決定を行うための調査を行います。調査の後、申請に対する決定を本人に通知します(申請から決定まではおおよそ2週間から1ヶ月程度です)。
  • 調査は、活用できる資産(預貯金や生命保険など)の有無、扶養義務者の方への支援状況や医療機関への病状などについて行います。

保護開始後の留意事項

  • 保護開始後は、担当員が家庭訪問を行い生活全般の相談を行います。
  • 保護を受けられる方は、収入についての申告義務や車の使用の原則禁止など生活上守っていただくことがあります。
  • 自立に向けてできる範囲で努力していただきます。

関連リンク

お問い合わせ

福祉課生活援護グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5817(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2223・2224・2225・2226

ファクス:0572-24-1621