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更新日:2021年11月24日

指定ごみ袋

指定ごみ袋への有料広告を募集します

指定ごみ袋への有料広告を募集します。指定ごみ袋は、市内全域で使用され、皆さんがよくご覧になります。お店や事業所などの紹介に広告を掲載しませんか。

広告の媒体

多治見市指定ごみ袋のうち大袋及び中袋

掲載枚数、料金等

ごみ袋の種類

掲載枚数

掲載料金
(ごみ袋1枚あたり)

広告の大きさ

大袋

ごみ袋を作成するごとに
変わります。(1回の作成
につき、大中合わせて
150万枚前後です)

15銭

縦17センチ、横35センチ

中袋

10銭

縦15センチ、横30センチ

料金については、消費税及び特別消費税込みです。

掲載期間

完売するまで。(4~5ヶ月が目安です)
次回作成分に掲載します。

掲載位置等

  • 広告位置:広告の募集要項をご覧ください
  • 広告の色:白(一色刷)
    *ごみ袋のデザインは、変更になる場合があります。

掲載する広告内容の制限等

環境に配慮した事業や環境について宣伝、啓発している内容が含まれるもの。
ただし、次のいずれかに該当する広告は掲載できません。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性のあるもの
  4. 宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義主張が含まれるもの
  6. 個人の名刺広告(単に個人の氏名を表示し、公衆に周知する広告をいう。)
  7. 射幸心をそそるもの
  8. その他広告の掲示として不適当であると市長が認めるもの

また、次の業種又は事業者の広告は、掲載できません。

  1. 廃棄物収集運搬業など廃棄物を取扱う業種
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に該当する業種
  3. 消費者金融業
  4. たばこの製造及び販売業
  5. ギャンブルに関する業種
  6. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生、更正手続中の事業者
  7. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
  8. その他市長が不適当と認めるもの

募集期間

随時

広告掲載の申請

募集要項の別記様式第1号の「広告掲載申請書」に必要事項を記入し、広告の原稿案を添えて提出してください。

広告掲載の審査・決定

申請内容を審査し、結果を通知します。

注意事項

  • 広告掲載するごみ袋を発注して、多治見市へ納入されるまで、4ヶ月程度かかります。また、広告掲載したごみ袋が市場に出回る時期は、各ごみ袋取扱店の在庫状況により、一定とはなりません
  • 多治見市広告掲載取扱要綱及び多治見市指定ごみ袋に掲載する広告に関する要綱の規定を遵守してください。
  • 掲載の取消しになった場合は、広告掲載したごみ袋を回収し、ごみ袋の作成に要した費用を補償していただきます。

手続きの要綱

申請書の提出先・問い合わせ先

〒507-8703

多治見市日ノ出町2-15

多治見市役所環境課

廃棄物対策グループ

電話:0572-22-1111(内線1117)

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お問い合わせ

環境課廃棄物対策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1580(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1115・1116・1117

ファクス:0572-22-1186