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更新日:2017年3月1日
投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提となります。
他の区市町村に引越しをした場合は、転入届を提出した日から3カ月以上住み続けることで、引越した先の区市町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。
一方で、転入届を提出してから3カ月未満の方は、引越した区市町村の選挙人名簿には登録されないので、引越した先の区市町村では投票ができません。
その場合で、引越し前の区市町村で選挙人名簿に登録されている方は、原則として引越し前の区市町村で投票できることになります。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1570(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1450,1451
ファクス:0572-23-8790