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更新日:2017年3月1日

引越しをしたときはどこで投票すればいいですか?

投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提となります。

他の区市町村に引越しをした場合は、転入届を提出した日から3カ月以上住み続けることで、引越した先の区市町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。

一方で、転入届を提出してから3カ月未満の方は、引越した区市町村の選挙人名簿には登録されないので、引越した先の区市町村では投票ができません。

その場合で、引越し前の区市町村で選挙人名簿に登録されている方は、原則として引越し前の区市町村で投票できることになります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1570(直通)または0572-22-1111(代表)

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ファクス:0572-23-8790