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更新日:2021年10月12日

下水道が供用開始されたら、必ず下水道に接続しなくてはいけないのですか?

下水道本管の工事が完了し、下水道が使用できるようになった地域(供用開始区域)にお住まいの人は、生活排水を下水道に流すための排水設備の工事をしていただくことになります。

この排水設備の工事は、下水道が使用可能となってから3年以内に、また、浄化槽をご利用のご家庭においては、すみやかに下水道への切替工事を行うよう下水道法で決められています。(下水道法第10条・第11条の3)

また、排水設備は個人の財産になることから、設置費用は個人のご負担になります。

お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)

内線:1280・1281