認可外保育施設等の第2子以降の保育料給付

ページ番号1006286  更新日 令和8年2月10日

令和7年度から開始した第2子以降の3歳未満児保育料無償化に伴い、多治見市内にお住まいの保育を必要とする第2子以降の0歳児から2歳児までのこどもを対象に、認可外保育施設等の利用料の助成を行います。助成を受けるには、多治見市から「多子世帯利用給付認定」を受ける必要がありますので、該当される方は内容をご確認いただき、申請してください。

助成内容

1.対象となるこども

多治見市に住民登録のある、第2子以降の0歳~2歳児であること。

第1子の年齢に条件はありませんが、生計を同じくする同一の保護者によって養育されている必要があります。

2.対象となる施設

児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設で、国が定める認可外保育施設指導監督基準に適合している施設(認可外保育施設)または企業主導型保育事業所

3.助成対象者

助成を受けるには以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 保育の必要性がある※と認められる者であること。
  2. 対象となるこどもが現に認可保育施設に通っておらず、施設型利用給付を受けていないこと。
  3. 認可外保育施設等で保育を利用していること。

【※】保育の必要性があるとは、子ども・子育て支援法施行規則第1条の5各号に定める事由に該当していることで、月60時間以上の就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害、求職活動、就学・職業訓練、虐待・DV防止等の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合のことをいいます。

4.助成対象額

保育に係る利用料のみを対象とし、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費などの実費負担相当額は対象になりません。

助成対象額は、月額37,000円が上限です。いったん認可外保育施設等に利用料を支払った後、市から保育料相当額を助成します。

申請手続

1.助成確認申請手続について

まず助成を受けるための確認申請手続が必要となります。

多子世帯利用給付認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、保育の必要性の事由を証明する書類を添えて保育幼稚園課へご提出ください。

保育の必要性の事由を証明する書類(保護者それぞれに必要となります)

  • 就労の場合→就労証明書
  • その他の場合→入所理由申立書(状況に応じてそれぞれ別途書類が必要となります)

保育幼稚園課において申請内容を確認し、助成対象者には認定通知書を交付します。

2.助成金の請求手続

認定通知書を受けたら、多子世帯施設等利用費請求書に必要な書類を添えて保育幼稚園課までご提出ください。半年に1度の請求となります。

提出時期

  • 4月から9月分までの利用請求→10月10日まで(保育幼稚園課必着)
  • 10月から3月分までの利用請求→4月10日まで(保育幼稚園課必着)

提出書類

  1. 多子世帯施設等利用費請求書(様式第6号)(保護者が記入)
  2. 領収証兼提供証明書(様式第6号別紙)(施設が記入するものです。保育を利用した認可外保育施設等に記入をお願いしてください)

請求内容を確認後、それぞれ10月末頃、4月末頃に振込予定です。

申請内容に変更があった場合

助成を受けるための認定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、給付確認の変更申請が必要になりますので、多子世帯利用給付変更届(様式第4号)に必要な書類を添えて保育幼稚園課までご提出ください。

主な変更事由

  • 認可保育施設へ入園した
  • 住所が変わった
  • 保育を必要とする事由に変更があった、就労状況などが変更になった
  • 世帯状況に変更があった

など

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保育幼稚園課 保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947
内線:2341、2342、2343、2344
ファクス:0572-23-8577
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