幼児教育・保育の無償化

ページ番号1006278  更新日 令和8年2月10日

概要

幼稚園、保育所、認定こども園などの3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども及び、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもを対象に利用料が無償化されます。

実施時期

令和元(2019)年10月1日から

無償化の対象範囲・限度額

施設

年齢クラス

世帯

限度額

対象外

幼稚園

認定こども園(1号認定)

3~5歳児 すべて

月額上限25,700円
※上記に加え、預かり保育利用料は月額上限11,300円

満3歳児(市民税非課税世帯)の預かり保育利用料は月額上限16,300円

教材費

  • 食材料費
  • 送迎費
  • 行事費等

延長保育料

保育所

認定こども園(2号・3号認定)

0~2歳児 市民税非課税世帯 全額

教材費

  • 食材料費
  • 送迎費
  • 行事費等

延長保育料

保育所

認定こども園(2号・3号認定)

3~5歳児 すべて 全額

教材費

  • 食材料費
  • 送迎費
  • 行事費等

延長保育料

認可外保育施設等 0~2歳児 市民税非課税世帯 月額上限42,000円

教材費

  • 食材料費
  • 送迎費
  • 行事費等

延長保育料

認可外保育施設等 3~5歳児 すべて 月額上限37,000円

教材費

  • 食材料費
  • 送迎費
  • 行事費等

延長保育料

幼稚園・認定こども園(1号認定)

幼稚園、認定こども園(1号認定)は満3歳児から月額25,700円を上限に利用料を無償化

「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもが、在籍する園の預かり保育を利用する際の利用料を月額11,300円を上限に無償化(市民税非課税世帯の満3歳児の預かり保育利用料は月額上限16,300円)

※在籍園の預かり保育が一定基準(平日8時間、年間200日)を満たしていない場合、在籍園の預かり保育のほか、ファミリー・サポート・センター事業等(送迎のみの利用を除く)の利用料を月額11,300円を上限に無償化(市民税非課税世帯の満3歳児の預かり保育利用料は月額上限16,300円)

現行の私立幼稚園就園奨励費補助金は令和元年9月をもって終了します

保育所(小規模保育所を含む)・認定こども園(2・3号認定)

保育所・認定こども園の3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化

0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化

※同一世帯から2人以上の子どもが保育所等に入所している場合、入所している最年長の子どもを1人目として、0歳から2歳までの2人目は半額、3人目以降は無料となります

企業主導型保育所については、保育所と同様に、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもと、0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化

認可外保育施設等(一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等)

認可保育所、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育所等を利用しておらず、「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは月額37,000円、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは月額42,000円を上限に利用料を無償化(送迎のみの利用を除く)

※幼稚園(一定基準の預かり保育を実施していない)に在籍している場合、預かり保育の無償化上限額(月額11,300円または16,300円)から預かり保育の無償化給付額を差し引いた額が認可外保育施設等の無償化限度額です。

児童発達支援施設等

現在、多治見市では発達支援センターわかばについて利用料の無償化を実施しています

  • ※幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の利用料も無償化
  • ※利用者負担以外の費用(医療費や食費等、現在実費で負担しているもの)は無償化の対象外

無償化の対象外

食材料費

幼稚園、認定こども園・保育所等の3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの主食費・副食費はともに無償化の対象外

  • ※年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食費が免除
  • ※第3子のカウントについて
    • 第3子が幼稚園に通っている場合は、小学校3年生までの子の人数
    • 第3子が保育園に通っている場合は、小学校就学前までの子の人数

保育園の延長保育料

その他実費として徴収される費用

通園送迎費、行事費、教材費等

子育てのための施設等利用費の給付対象施設

市内の確認を受けていない施設等は、子育てのための施設等利用費の給付対象外となり、子育てのための施設等利用給付認定保護者が利用しても給付を受けることができません。

詳細は、子育てのための施設等利用費の給付対象施設をご確認ください。

関連資料

こども家庭庁ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保育幼稚園課 保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947
内線:2341、2342、2343、2344
ファクス:0572-23-8577
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