ひとり親相談
ページ番号1006299 更新日 令和8年2月26日
ひとり親家庭の方の生活の安定・自立に向けた相談に応じ助言をしています。
ご相談をご希望される場合は、お電話でご予約ください。
相談時間
月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前9時~午後4時
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子家庭・父子家庭や寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの健全育成を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付けを行っています。
貸付対象者
- 母子家庭の母及び父子家庭の父
- 父母のいない20歳未満の児童
- 寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のいない20歳未満の児童(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
- 税金、公共料金、その他民間ローン等に滞納が無いこと
貸付の条件
- 連帯保証人が1名必要です。連帯保証人は、原則、県内在住の方で資力と信用を有する方です。
- 修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金の貸付けについては、貸付申請者とともにその児童(子)も連帯借受人として債務を負う義務が生じます。このため児童(子)にも償還の意思が必要になります。
貸付の種類・金額
貸付金の種類、金額については下記の「福祉資金種類一覧表」及び「修学資金貸付限度額一覧表」をご覧ください。
申請手続き
- 貸付申請書および必要書類を市役所こども家庭課に提出してください。
- 受付後、申請者・連帯保証人・連帯借受人の方に貸付けについての面接を行います。
- 提出いただいた書類を市から県に提出します。県で母子父子寡婦福祉資金貸付委員会に諮った後、貸付けの承認・不承認が決定されます。
- 申請から貸付金振込まで2カ月から3カ月ほどかかりますので、相談はお早めにお願いします。
貸付金の交付
貸付決定した翌月の25日(休日の場合は前日)に指定口座へ振込となります。
多治見市自立支援教育訓練給付金事業
予算の範囲内での対応になります。
ひとり親家庭の母または父が適職に就くために必要な資格や技能を身に付けることを目的として指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。
※給付を受けるには、講座を開始する前にあらかじめ教育訓練教育講座の指定を受ける必要があります。希望される方は、必ず講座を開始する前にお電話で面談予約をお願いします。
対象者
多治見市内に住所をを有する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の受給要件のすべてを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
- 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練給付を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣が指定する講座
対象講座については「教育訓練給付制度〔検索システム〕」で検索
支給内容
ハローワークと多治見市で併せて受講料の6割相当額の支給をします。(上限金額あり)
対象講座により支給額が異なります。(受講修了後に支給)
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の対象講座
受講料の60%(上限20万円) - 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の対象講座
受講料の60%(上限修学年数×40万円最大160万円) - 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方
- 1.または2.に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給
- 教育訓練給付金はハローワークで申請してください。
支給額が12,000円以下の場合は対象外です。
申請方法
講座指定の手続きが必要ですので受講開始前にご相談ください。
講座指定申請時に必要な書類等
- 児童扶養手当証書の写し、または申請者の前年の所得証明書(1月~7月に申請の場合は前々年)
- 雇用保険制度教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで発行してもらう)
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カードと運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 申請者及び児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、所得証明書、個人番号がわかる書類(マイナンバー等)※前年(1月~7月に申請の場合は前々年)の12月31日時点において年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がいる場合
講座修了後に必要な書類等
- 児童扶養手当証書の写し、または申請者の前年の所得証明書(1月~7月に申請の場合は前々年)
- 申請者及び児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カードと運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 対象講座指定通知書
- 訓練機関等の教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費にかかる領収書
- ハローワークで教育訓練給付金が受給できる場合は、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を証明する書面
多治見市高等職業訓練促進給付金事業
予算の範囲内での対応になります。
就職に有利となる資格の取得を目指しているひとり親家庭の母または父を支援するため、資格を取得する修業期間中の生活費の軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、修業期間の修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
多治見市内に住所をを有するひとり親家庭の母または父で、次の受給要件のすべてを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
- 養成機関で1年以上のカリキュラムを必要とする資格を取得するために修業し、又は修業を修了(卒業)し、その資格取得が見込まれること。※情報関係の資格取得の場合、修業期間が6か月以上でも対象
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
過去にこの制度を利用された方は、申請することができません。
対象資格
看護師、准看護師、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、情報関係の資格
(その他、地域の実情に応じて必要と認める資格、言語聴覚士等)
支給額
|
区分 |
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
|---|---|---|
| 訓練促進給付金(上限4年) |
月額100,000円 |
月額70,500円 |
| 修業期間の最後の12カ月は40,000円加算 |
月額140,000円 |
月額110,500円 |
| 修了支援給付金(修了時に支給) |
50,000円 |
25,000円 |
訓練促進給付金の申請時に必要な書類等
- 児童扶養手当証書の写し、または申請者の前年の所得証明書(1月~7月に申請の場合は前々年)
- 在学証明書等
- 振込口座がわかるもの
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カードと運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 申請者及び児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票(本籍、世帯主、続柄記載のもの)
- 同居家族のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード等、個人番号がわかるもの
- 市町村民税非課税世帯の方は、世帯全員の非課税証明書
訓練修了支援給付金の申請時に必要な書類等
- 児童扶養手当証書の写し、または申請者の前年の所得証明書(1月~7月に申請の場合は前々年)
- 修了証明書等の写し
- 振込口座がわかるもの
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カードと運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 申請者及び児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票(本籍、世帯主、続柄記載のもの)
- 同居家族のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード等、個人番号がわかるもの
- 市町村民税非課税世帯の方は、世帯全員の非課税証明書
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金とは、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、高等職業訓練を促進することや、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とする制度です。
父母の離婚後の子の養育(共同親権)に関する民法等の改正について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
<法改正の概要>
1親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、 こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、 こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責 務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活 を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、 この義務に違反する場合があります。
父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影 響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉 すること
父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させる こと
父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、 特段の理由なく、その実施を拒むことなど
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
2親権に関するルールの見直し
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
【父母双方が親権者である場合】
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1) 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2) 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
監護教育に関する日常の行為をするとき
こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3) 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
【こどもの利益のため急迫の事情があるとき】
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など
3養育費の支払確保に向けた変更点
【合意の実効性の向上】
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
【暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設】
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。
【裁判手続の利便性向上】
養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで
(1)財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
(2)情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
(3)債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
という一連の手続を申請することができるようになります。
4安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。
その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。
(1) 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
(2) 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
(3) (1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
注:令和8年5月までに施行されます。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 こども家庭課 子ども家庭センター
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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内線:2350、2351
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