就学援助
ページ番号1006331 更新日 令和8年3月10日
経済的な理由で、子どもを小学校や中学校に通わせることが難しい保護者のために、学用品費や給食費等を援助します。
対象者
多治見市立小・中学校に子どもを就学させる保護者で、次のいずれかに該当する場合
- 生活保護が停止又は廃止になった
- 地方税法第295条の第1項に基づく市町村民税の非課税を受けている(障害者、寡婦、寡夫、ひとり親等で前年の合計所得金額が135万円を超えない場合の非課税)
- 生活困窮の理由により、市町村民税の減免を受けている
- 国民年金保険料の免除を受けている
- 生活困窮の理由により、国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 生活福祉資金の貸付を受けている
- 上記に該当するものはないが、収入が少なく就学が困難である
援助対象費目(年額)※令和7年度
- 学用品費「小11,630円」「中22,730円」
- 新入学児童生徒学用品費(第1学年で4月1日以前認定のみ)「小57,060円」「中63,000円」
- 通学用品費(第1学年以外)「小2,270円」「中2,270円」
- 修学旅行費「修学旅行の対象経費に係る実費額」
- 給食費「児童生徒に要する給食費実費額」
- 校外活動費(宿泊を伴わないもの)限度額「小1,600円」「中2,310円」
- 校外活動費(宿泊を伴うもの)限度額「小3,690円」「中6,210円」
申請方法
申請先
通学する学校に申し出てください。
お子さんそれぞれについて申請していただく必要があります。
申請期間
申請は、毎年4月30日までに学校に提出してください。
期間の途中でも申請は随時受け付けております。その場合は申請された月からの認定となります。
必要なもの
申請書をお渡しするときに書面にてご案内します。
申請書等様式
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
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