たじっこクラブ利用負担金についての減免制度(令和8年度)
ページ番号1011051 更新日 令和8年10月2日
減免制度
生活保護を受けている世帯及び住民税非課税の世帯は、利用負担金の減免制度があります。
例年5月中旬以降に減免申請の案内を各クラブに通知します。
令和8年度の減免申請は、6月1日から申請が可能となっております。提出期限は、7月10日です。(期限後も受付可)
ご利用年度の課税状況が確認できるようになるのが6月中旬頃です。7月10日までに減免申請書をご提出いただき、減免申請が承認された方については、6月分までは一旦減免適用前の金額を納付いただきます。(通年利用されている方)
8月中~下旬頃に、4~6月の納付済額から、減免割合に応じた額の利用負担金を登録口座へ還付いたします。
詳しくは上記の利用負担金減免案内をご覧ください。
令和8年度より、非課税証明書の添付は不要となりました。
令和8年度の減免申請は必ず令和8年度中にご提出ください。
利用負担金の減免案内
【オンライン申請】たじっこクラブ利用負担金減免申請フォーム
申請書(様式)ダウンロード
申請書(様式)をダウンロードされる場合は、各クラブまたは教育推進課の窓口に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。