給食費
ページ番号1009976 更新日 令和8年3月25日
学校給食費
学校給食に要する食材費は、学校給食法第11条第2項により保護者が負担することになっています。
令和8年度からは、保護者の経済的な負担軽減を図るとともに、子育てをする全ての世帯への支援を推進するため、中学校の給食費を無償化します。
小学校については、国の給食費に関する抜本的な負担軽減事業により保護者の経済的な負担軽減を図るとともに、物価高騰対策交付金を活用し、令和8年度については、保護者からの負担を求めません(実質無償化)。
なお、幼稚園の給食費については、保護者負担がありますが、物価高騰対策交付金を活用し、1食あたり10円の負担軽減をおこないます。
| 給食費 | |
|---|---|
| 幼稚園 | 280円 |
| 小学校 | 315円 |
| 中学校 | 360円 |
市立中学校給食費無償化事業
市内に住所を有し、市立中学校等に在籍し、給食停止届を提出していない生徒(日頃から給食の提供を受けている生徒)に対し、給食費を無償化します。
無償化に関する手続きは不要です。
中学校給食費相当額給付事業
市内に住所を有し、市立中学校給食費無償化事業の対象とならない生徒(長期欠席等のやむを得ない事情により給食停止届を提出している生徒、私立中学校や市外の中学校に在籍する生徒)の保護者に対し、申請に基づき、給食費相当額を給付します。なお、市立中学校に在籍し、給食停止届を提出している場合は、実際に給食を停止した食数に応じて給付します。
給付対象となる可能性がある保護者には、5月以降に、直接案内をお送りします。過年度に市の学校給食費に滞納がある場合は、対象外です。
給付は、10月頃と翌年4月頃の2回に分けて給付されます。
小学校給食費負担軽減事業
令和8年度から国の公立小学校給食費の抜本的な負担軽減事業が実施されますが、国が示す支援額(国基準額)は当市の給食費よりも少ないため、不足分は保護者負担となります。
ただし、令和8年度については、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、不足分に対する保護者負担は求めないこととします(実施無償化)。令和9年度以降の保護者負担の取り扱いについては、国の支援額等を踏まえて検討していきます。
なお、食物アレルギーや長期欠席等のやむを得ない事情により、給食を食べず「給食停止届」を提出している場合は、申請に基づき、給食を停止した食数に応じて国基準額相当を給付します。
給付金対象となる可能性がある保護者には、5月以降に、直接案内をお送りします。
幼稚園の給食費
令和7年度に引き続き、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、1食あたり10円を負担軽減します。
| 幼稚園給食費 | 公費負担額 | 保護者実負担額 |
|---|---|---|
| 280円 | 10円 | 270円 |
物価高騰に伴う交付金の活用による支援について
物価高騰の影響により、給食費だけでは給食食材費に不足が生じており、給食費の一部を、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用します。
- 対象期間:令和8年4月から令和9年3月まで
- 対象:公立の幼稚園、小学校、中学校(義務教育学校を含む)
- 保護者の方の手続きは必要ありません。
| 1食あたりの支援額 | |
|---|---|
| 幼稚園 | 10円 |
| 小学校 | 15円及び国基準額(月額5,200円)超過分 |
| 中学校 | 15円 |
給食に関する手続き
多治見市の学校給食は、保護者からの申込みに基づいて提供しています。給食の喫食について変更がある場合は、必ず学校に届け出てください。
給食申込書
入学、転入時に新たに給食を申し込む場合に提出します。
給食停止・再開届
食物アレルギーや長期欠席等のやむを得ない事情により、1週間以上給食を食べないことが事前にわかっている場合、届出により給食を停止することができます。給食の停止(再開)を申し出る場合は、停止(再開)したい日の前週水曜日までに、学校に届け出てください。
給食変更届
市内の転校や児童・生徒の住所が変わった場合に提出します。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 食育推進課 食育推進グループ
〒507-0061 多治見市姫町6丁目1番地の10
電話:0572-29-1662
ファクス:0572-29-1664
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