公立保育所・公立幼稚園における施設型給付費等の額にかかる法定代理受領の通知について
ページ番号1010575 更新日 令和8年5月18日
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条第1項の規定に基づき、公立保育所が法定代理受領した施設型給付費等の額を下記のとおりお知らせします。
各保育所が代理受領した施設型給付費費等の額は、各保育所の公定価格の額から保護者が負担した利用者負担額(保育料)を差し引いた額となります。
※このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
施設型給付費等の法定代理受領とは
子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等については、そもそもは保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みが「法定代理受領」となります。
公立保育所の場合、施設型給付費等の支給元と受領元は「多治見市」となり、公立保育所の運営経費のうち利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、施設型給付費等を支給・受領していることとしています。
法定代理受領通知とは
施設型給付費等を法定代理受領したときは、その額について、保護者に通知しなければならないこととなっています。
そのため、このページにおいて、皆様にお知らせすることで、規定による通知に代えさせていただくものです。
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保育幼稚園課 保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947
内線:2341、2342、2343、2344
ファクス:0572-23-8577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。