一般不妊治療費助成事業
ページ番号1006166 更新日 令和8年2月10日
多治見市では不妊に悩む夫婦に対し経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的に、一般不妊治療費の助成事業を平成27年7月1日から実施しています。
対象となる治療等の範囲
医療保険適用外となる人工授精にかかる費用で、これに伴う検査や調剤費も含まれます。ただし、体外受精や顕微授精のほか、第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象外とします。
(注)文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用も対象外です。
対象となる方
不妊症と診断された夫婦で以下のいずれにも該当する者(婚姻の届をしていないが、住所を同じくし事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)
- 夫又は妻のいずれかの一方又は両方が、治療の期間及び申請日のいずれにおいても多治見市に住所のある方
- 市税や上下水道料金、国民健康保険料等を滞納していないこと
助成期間と助成金
助成期間は、一般不妊治療に係る事前検査等を開始した月(助成開始月)から継続する2年間です。ただし、医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合や、助成金の交付を受けた夫婦の妻が妊娠し、その後新たに妊娠するために一般不妊治療を行う場合で市長が適当であると認める範囲内において延長することができます。
助成金については、1年(12か月)につき本人負担額の2分の1の額(1,000円未満の端数は切捨てます。)とし、5万円を上限とします。
転入者で他市にて同様の助成を受けている場合は、助成期間や助成額をその分差し引きます。
申請時期
3月診療分から翌年2月診療分までで治療が終了した時点で速やかに申請してください。遅くとも3月末日までの申請とします。(翌年度にまとめて申請することはできませんのでご注意ください。)
申請に必要な書類
- 一般不妊治療費助成金交付申請書
- 一般不妊治療受診等証明書(医療機関及び薬局で支払った領収書を持参し、一般不妊治療を受けている医師に記載してもらってください)
- 一般不妊治療に要した領収書の原本とその写し
- 住民票の写し(※1)
(※1)については、本人の同意があって本市で確認できる場合は省略可 - 印鑑と夫婦の健康保険証
申請後の流れ
申請後、審査を行い、「一般不妊治療費助成金交付決定通知書」または「一般不妊治療費助成金交付申請却下通知書」を送付します。交付決定となった場合には、指定の金融機関に助成金を振り込みます。詳細については、多治見市保健センターへお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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