子ども医療

ページ番号1009178  更新日 令和8年2月10日

対象者

0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の児童が対象です。

受給者証の交付

申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

小学校就学前の児童はピンク色の受給者証、それ以後の児童はクリーム色の受給者証が交付されます。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

高校生で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の適用対象(学校管理下での不慮の災害)となる診療の場合、受給者証は使用できません。学校を通して災害共済給付金の支給手続きをしてください。

受給者証の交付に必要なもの

児童の健康保険の資格が確認できるもの

出生日または転入日から30日以内にお手続きください。手続きの場所は、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所です。

出生などで申請の際に保険証が交付されていない場合でも、申請のみ受け付けします。受給者証は保険資格の確認後に交付しますので、保険証が交付された後に再度お越しください。

児童の父母又は養育者以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • マイナンバーカード等と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
  • 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)

県外の病院にかかった場合

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の切り替え手続き(ピンク色からクリーム色)

毎年2月に新たに小学1年生になるお子さんの保護者あてに、受給者証切り替えに係る申請書を郵送しています。申請書に必要事項を記入するとともに、対象となる児童の健康保険の資格の確認できるものを添えて市役所に返送してください。小学1年生から利用する受給者証を交付します。

申請期限を過ぎてから申請した場合、福祉医療費の助成は申請月の初日からとなります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。