養育医療給付制度
ページ番号1006168 更新日 令和8年2月10日
養育医療給付とは
多治見市に住民票があり、出生時の体重が2,000g以下、または2,000g以上でも身体機能が未熟で治療を要し、医師が入院治療の必要を認めた場合、その治療に必要な医療費を助成する制度です。
医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
また、給付には限度額があり、限度額を超えた分については福祉医療費から給付します。ただし、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じることがあります。
申請に必要な書類等
手続きは、扶養義務者が行うことになっていますが、扶養義務者が窓口に来られないとき、世帯内の別の方が手続きすることができます。(別世帯の方は、親族であっても手続きできません。)
| 1 | 窓口に来られる方の本人確認書類 | 窓口に来られた方の本人確認をするため、公的機関が発行した顔写真が確認できる書類が必要です。 (例)車の免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバー通知カードは顔写真がないため不可) |
|---|---|---|
| 2 | 代理人選任届(扶養義務者が手続きする場合は不要) |
扶養義務者が窓口に来られず、世帯の別の方が手続きを行う場合に必要です。※世帯が別の方は、親族であっても手続きはできません。 代理人選任届_様式 |
| 3 | 個人番号確認書類 | 世帯全員の方のマイナンバーのわかるものをご用意ください。 (例)マイナンバー通知カード、個人番号カード ※コピーでかまいません。 |
| 4 | 養育医療申請書 | 様式第1号(扶養義務者が作成してください) |
| 5 | 養育医療意見書 | 様式第2号(医療機関の主治医が作成する書類です) |
| 6 | 世帯調書 | 様式第3号(扶養義務者が作成してください) |
| 7 | 委任状 | 給付の限度額を超えた額は、福祉医療費から支払われます。福祉医療費の請求は市の保険年金課での手続きが必要ですが、この委任状の提出により、保健センターが手続きを代行します。 委任状_様式 |
| 8 | お子様の被保険者等の記号及び番号が分かる書類(「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」)と福祉医療費受給者証 | 福祉医療費受給者証は保険年金課でお渡ししています。お子様の被保険者等の記号及び番号が分かる書類(「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」) |
| 9 | 市民税額が証明できる書類(原則不要) | マイナンバーの提示及び世帯調書自署欄に署名のない場合のみ必要。(例:市県民税所得課税証明書、又は非課税証明書) |
- 代理人選任届_様式 (PDF 92.1 KB)

- 様式第1号 (PDF 108.0 KB)

-
養育医療申請書 記入例 (PDF 142.7 KB)
- 様式第2号 (PDF 142.0 KB)

- 様式第3号 (Word 58.0 KB)

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世帯調書 記入例 (Word 62.0 KB)
- 委任状_様式 (PDF 88.4 KB)

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委任状 記入例 (PDF 95.9 KB)
注意事項
- 手続きの後、保健センターで認定した場合は、手続きから約2週間後に「養育医療券」を発行します。
- 有効期間を越えて申請を希望される場合は、再度手続きが必要になります。なお、退院または満1歳になった時点で養育医療給付券は終了となります。
- 申請は治療開始日より1か月以内に行ってください。1か月を越えて申請される場合は、「遅延理由書」の提出が必要です。
- 申請後、住所等に変更があった場合は、保健センターまでご連絡ください。
「市町村民税額が証明できる書類」について
いつの年分が必要か
申請日が1~6月の場合
前々年分の市町村民税額を証明する書類
申請日が7~12月の場合
前年分の市町村民税額を証明する書類
誰の書類が必要か
世帯調書に記入された全ての方の書類が必要です。(18歳未満で未就業の方を除きます。)
どんな書類が必要か
| 収入(市町村民税等)状況 | 提出する証明書 |
|---|---|
| 生活保護を受けている方 | 生活保護受給者証明書(※) |
| 上記以外の方 | 市町村民税の課税証明書(※) 又は非課税証明書(※) (1月1日に住民登録のあった市町村の税務課で発行されます。) |
(※)はマイナンバーの提示、及び世帯調書内自署欄に署名のある方は必要ありません
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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