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更新日:2024年1月19日
申告受付を昨年に引き続き完全予約制とし、会場は駅北庁舎のみで行います。申告を予定されている方は必ず事前に予約をお願いします。
申告の予約受付は、令和6年1月17日(水曜日)午前9時から行います(申告予約受付は3月14日(木曜日)まで)
今年度から笠原中央公民館で行っていた出張会場は廃止となります。
当日予約はできません。必ず前日までに予約をしてください。
予約は1人につき1枠必要です。
電話回線が混み合うことが予想されます。オンラインでの予約がスムーズです。
申告会場での税務相談は行っておりません。
広報紙(令和6年1,2月号)にも詳細を掲載します。
スマートフォン、パソコンからオンラインで予約 | 電話で予約 |
1.予約サイトにアクセス https://logoform.jp/form/zEAL/21204(外部サイトへリンク) 受付時間:24時間いつでも(メンテナンスにより、ご利用いただけない場合があります) 【メンテナンス予定】 1月23日(火曜日)22時00分~1月24日(水曜日)5時00分 2月20日(火曜日)22時00分~2月21日(水曜日)5時00分 ※作業状況により、終了時間が多少前後する場合があります (推奨するブラウザ)
2.注意事項を確認し、希望の日時を選択、必要事項を入力 3.2.で登録したメールアドレスに受付番号と予約確定メールが届く ※「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるよう、迷惑メール設定等のご確認をお願いいたします。 4.予約した日時に来場し、受付番号と氏名を確認 |
1.予約専用ダイヤルに電話 予約専用ダイヤル TEL0572-26-8112 受付時間 平日 午前9時~午後4時 令和6年1月17日(水曜日)午前9時から予約開始となります。 それ以前の対応はしておりませんのでご了承ください。 また、予約開始日前に電話した場合、呼び出し音は鳴りますが、繋がりません。 2.オペレーターの案内に従い、予約日時を選択し、氏名と住所を伝える 3.電話の最後に受付番号を伝えるため、受付番号を控える 4.予約した日時に来場し、受付番号と氏名を確認
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このページの情報(クリックをすると、該当する項目が表示されます) 申告予約/各会場での申告受付日程/申告会場における感染リスクを軽減するために/郵送で市・県民税を申告する方法/申告に必要なもの/市民税・県民税の申告が必要な方/確定申告が必要な方/年金所得者に係る確定申告不要制度/申告に関するお問い合わせ/関連するリンク |
申告会場 | 期日 | 時間 |
多治見市役所駅北庁舎 4階大ホール 多治見市音羽町1-233 |
令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日) (土曜日、日曜日、祝日を除く) |
午前9時~午後4時 |
1 例年、3月初旬に笠原中央公民館を出張会場として受付を行っていましたが、今年度から駅北庁舎会場のみの開設となります。
2 12時00分~13時00分は一時会場を閉鎖します。
3 土日祝日は申告受付会場を開設しません。
4 予約受付期間は1月17日から3月14日です。
5 市役所本庁舎では受付を行っていませんのでご注意ください。
令和6年度市・県民税申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を同封して税務課市民税グループへ郵送してください。
郵送先:507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎 税務課市民税グループ
1.市民税・県民税申告書の記入箇所
(1)住所・氏名・生年月日・職業・電話番号を該当欄に記入
(2)配偶者(特別)控除や扶養控除、障害者控除の適用を受ける方は、それぞれの該当する欄に必要事項を記入
(3)寡婦控除やひとり親控除、勤労学生控除の適用を受ける方は、それぞれ該当する欄にチェックを記入
・令和6年度市民税・県民税申告の手引き(PDF:3,226KB)
2.申告書に同封する文書
共通 | 個人番号(マイナンバー)と身元確認ができる書類(郵送の場合はコピーを同封) | |
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所得税の還付がある方は、本人名義の還付先口座番号が分かるもの | ||
収入 | 給与、公的年金の所得がある方 | 源泉徴収票の原本 |
配当所得がある方 | 配当金額・源泉徴収税額がわかる書類 | |
個人年金がある方、内職など請け負った業務に関する所得がある方 | 収入額及び経費がわかる書類 | |
事業(農業、営業)所得、不動産所得がある方 | 収支内訳書 ※事前に作成してから来庁してください |
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控除 | 社会保険料控除 | 社会保険料の支払額が分かるもの ※国民年金は日本年金機構が発行した控除証明書 |
生命保険料、地震保険料(旧長期損害保険料)控除 | 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、旧長期損害保険料控除証明書 | |
配偶者控除、配偶者特別控除 | 配偶者のマイナンバーがわかるもの 令和3年中の配偶者の所得金額がわかるもの |
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扶養控除 | 被扶養者のマイナンバーがわかるもの | |
障害者控除 | 身体障害者手帳、療育手帳など(郵送の場合はコピーを同封) ※要介護認定者が障害者控除の対象に該当する場合があります(問 高齢福祉課 TEL 23-5211) |
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医療費控除 | 医療費控除の明細書 ※事前に作成してから来庁してください ※領収証の貼付・提示では控除を受けることはできません |
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寄附金控除 | 寄附先の団体から交付された寄附金受領証明書 ※ふるさと納税については、特定事業者が発行した『寄附金控除に関する証明書』でも可 |
令和6年度市・県民税申告書は、駅北庁舎と地区事務所で配布します。なお、令和5年度に市・県民税の申告をした方には、令和6年2月上旬に申告書を郵送します。
令和6年1月1日現在多治見市にお住まいの方で、令和5年中に収入があった方は、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
ただし、次に該当する方は申告していただく必要がありません。
(注意1)個人年金、非上場株式配当、生命保険金等の一時金などの収入があった方は、確定申告が不要な場合でも市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
(注意2)給与支払報告書の提出の有無については勤務先にお尋ねください。
令和5年中に収入がなかった方でも、税に関する証明が必要な方や、国民健康保険、児童手当、公営住宅の手続きをする際に申告が必要な場合があります。詳しくは担当課、または所管行政庁へお問い合わせください。
以下に該当する方については、「市民税・県民税の申告」ではなく確定申告をしていただく必要があります。
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告は不要です(市民税・県民税の申告は必要な場合があります)。ただし、源泉徴収の対象とならない年金(国外の年金等)の支払いを受ける方は、この制度を適用することはできません。
この制度の対象となる場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
公的年金等の源泉徴収票に記載されている以外の控除を追加したいときは、市民税・県民税の申告が必要です。
市役所で申告受付できる方
市役所では申告受付できない方
多治見税務署で申告してください。
市民税・県民税の申告については、市役所税務課市民税グループ(電話0572-22-1111 内線2263・2264 午前8時30分~午後5時15分)
所得税の確定申告については、多治見税務署(外部サイトへリンク)(電話0572-22-0101)
税務署の電話受付は、自動音声案内です。税務署からのお知らせに関する問い合わせには「2」を選択してください。職員につながります。
申告期間中は大変電話が混みあうため、つながりにくい場合がありますのでご了承ください。
所得税の確定申告書は国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)で作成できます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228
申告期間中、職員は主に申告会場で申告受付を行っておりますので、お電話でのお問合せは職員が対応できない場合があります。
お問合せ内容によっては、折り返しご回答をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。