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更新日:2021年4月16日
多治見市役所での、確定申告受付は終了しました。
このページの情報(クリックをすると、該当する項目が表示されます) 申告会場における感染リスクを軽減するために/市民税・県民税の申告が必要な方/確定申告が必要な方/年金所得者に係る確定申告不要制度/申告会場/各会場での申告受付日程/郵送で市民税・県民税を申告する方法/申告に必要な書類/申告に関するお問い合わせ/関連するリンク |
多治見市役所での確定申告受付は、3月15日(月曜日)で終了しました。
市・県民税の申告期限を4月15日(木曜日)までに延長しました。
なお、4月16日(金曜日)以降も、随時、住民税の申告を受け付けています。
例年通り、申告会場を開設しますが、混雑回避にご協力ください。※予約制ではありません。
市民税・県民税の申告については郵送での申告をお勧めします。
「郵送での市民税・県民税を申告する方法」を参考にして、市民税・県民税申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送していただければ、受付をして申告書の控えを返送します(収入が0円と申告された場合は返送しません)。また、4月15日(木曜日)(※)までは各地区事務所での提出もお受けします。封筒に入れて提出ください。(※)1か月延長しました。
確定申告については郵送または電子申告をお勧めします。
詳細については、国税庁のホームページ(外部サイトリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
会場でお待ちいただける人数を制限します。
会場では、人と人の間隔を広げる必要があることから、昨年までと比べお待ちいただくことができる人数が大幅に減ることになります。このため、受付開始前からお待ちいただくなど、人が集中することはできるだけ避けるよう、ご協力ください。また、混雑した場合は、一時的に会場の外でお待ちいただき、再来場をお願いする場合があります。
マスク着用等ご協力ください。
会場では、マスク着用、手指の消毒、検温のご協力をお願いします。検温の結果によっては、入場をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。また、体調のすぐれない方は無理をせず、後日改めて来庁していただくようお願いします。
市役所駅北庁舎4階大ホール(市役所本庁舎では受付を行っていませんのでご注意ください)
令和3年1月1日現在多治見市にお住まいの方で、令和2年中に収入があった方は、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
ただし、次に該当する方は申告していただく必要がありません。
(注意1)個人年金、非上場株式配当、生命保険金等の一時金などの収入があった方は、確定申告が不要な場合でも市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
(注意2)給与支払報告書の提出の有無については勤務先にお尋ねください。
令和元年中に収入がなかった方でも、税に関する証明が必要な方や、国民健康保険、児童手当、公営住宅の手続きをする際に申告が必要な場合があります。詳しくは担当課、または所管行政庁へお問い合わせください。
以下に該当する方については、「市民税・県民税の申告」ではなく確定申告をしていただく必要があります。
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告は不要です(市民税・県民税の申告は必要です)。ただし、源泉徴収の対象とならない年金(国外の年金等)の支払いを受ける方は、この制度を適用することはできません。
この制度の対象となる場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
公的年金等の源泉徴収票に記載されている以外の控除を追加したいときは、市民税・県民税の申告が必要です。
申告会場 | 期日 | 時間 |
市役所駅北庁舎 4階大ホール |
2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)4月15日(木曜日)に延長しました。 (土曜、日曜、祝日を除く) |
午前9時~午後4時 |
地区指定日程
昭和・養正・精華校区にお住まいの方は、会場の混雑緩和のためにできる限り地区指定日をご利用ください。 |
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車でお越しの方は、市営駅北立体駐車場をご利用ください。
上記駐車場をご利用の方は、駐車料金が無料となりますので必ず駐車券を申告会場へお持ちの上提示ください。
例年、会場が混雑しますので、市民税・県民税の申告については、郵送による申告をご利用ください。
申告会場 |
期日 |
時間 |
滝呂区民会館 | 2月17日(水曜日) |
午前10時~午後3時 |
市之倉公民館 | 2月18日(木曜日) | |
南姫公民館 | 2月19日(金曜日) | |
小泉公民館 | 2月24日(水曜日) | |
根本交流センター | 2月25日(木曜日) | |
池田町屋公民館 | 2月26日(金曜日) | |
笠原中央公民館 | 3月4日(木曜日)、3月5日(金曜日) | |
脇之島公民館 | 3月8日(月曜日) | |
小名田公会堂 | 3月9日(火曜日) | |
旭ヶ丘公民館 |
3月11日(木曜日)、3月12日(金曜日) |
期間中は各会場ともに混みあうことが予想されます。受付時間・申告会場をご確認のうえ、時間に余裕を持ってお越しください。
駐車台数に限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。
申告書をご自身で作成していただくような申告相談の方法となります。必要な方は眼鏡等をご持参ください。
例年通り、各会場で申告受付を行いますが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために以下の方法による郵送での市民税・県民税の申告をお勧めします。
まず、市民税・県民税の申告書をご準備ください。(注意1)
次のとおり、申告書に記入。
「申告に必要な書類」にある収入の金額がわかるものと控除を申告する方の該当するものを同封し、税務課まで郵送ください。(注意2)
郵送先:507-8787多治見市音羽町1丁目233番地多治見市役所駅北庁舎税務課市民税グループ
(注意1)市民税・県民税の申告書は税務課及び各地区事務所にて配布しています。
(注意2)4月15日(木曜日)(※)までは各地区事務所での提出もお受けします。封筒に入れて提出ください。(※)1か月延長しました。
申告書を作成される前に、必ず次の表の各項目についてご自分の申告に必要なものをご確認ください。足りない書類などがありますと申告書を提出できないことがあります。
申告の内容によっては、下記以外の書類が必要となる場合がありますのでご留意ください。
令和2年中に受けた全ての収入の金額がわかるもの ※申告では、令和2年中に受けた全ての収入を合わせる必要があります |
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給与収入があった方 |
給与の源泉徴収票(原本) 令和2年中に得た全ての給与の源泉徴収票が必要です |
公的年金の収入があった方 |
公的年金の源泉徴収票(原本) 令和2年中に得た全ての公的年金の源泉徴収票が必要です(遺族年金・障害年金の場合は不要です) |
自営業・不動産の貸付などの収入があった方 | 収入と支出(売上や仕入等)の内訳書を作成してください |
内職・外交員の報酬などがあった方 | 内職の賃金の振込みの明細や支払調書など |
個人年金・互助年金や満期になった保険金の収入があった方 | 保険会社などから送られる年金の支払額や必要経費(掛金など)がわかるもの |
配当金の収入があった方 |
株式配当等の支払通知書や配当とみなされる金額の支払通知書など |
令和2年中に支払った保険料などの控除を申告する方 |
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国民年金保険料を支払った方 | 国民年金保険料の控除証明書(原本) |
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を支払った方 | 市役所から送付した納付済額の証明書など、支払った金額がわかるもの 保険料納付額通知はがきは送付済です |
生命保険料・地震保険料を支払った方 | 保険会社などが発行した生命・地震保険の控除証明書(原本) |
医療費控除を受ける方 |
医療費控除の明細書(「人ごと」「病院ごと」での支払額、補填額及び合計額を記入)の添付が必要です 領収書の掲示では、できません 領収書は、自宅で5年間保管してください |
障害者控除を受ける方 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など |
市民税・県民税の申告書の記載については、令和3年度市民税・県民税申告の手引き(PDF:7,558KB)をご覧ください。
税務署の電話受付は、自動音声案内です。税務署からのお知らせに関する問い合わせには「2」を選択してください。職員につながります。
申告期間中は大変電話が混みあうため、つながりにくい場合がありますのでご了承ください。
所得税の確定申告書は国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)で作成できます。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228
受付期間中、職員は主に申告会場及び出張会場での申告受付を行っておりますので、お電話でのお問合せは職員が対応できない場合があります。
お問合せ内容によっては、折り返しご回答をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。