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更新日:2022年2月9日

滞納処分

督促状発送後10日を経過しても連絡や相談もなく市税の納付がない場合は、法律に基づき不動産、給与や預貯金などの財産を調査し、滞納処分としてそれらの財産の差押えを執行します。他に、住居内外等の「捜索」により動産・帳簿類の調査を実施する場合もあります。捜索で差し押えた動産は、インターネット公売等で換価後、滞納市税へ充当します。

市税滞納によるサービスの制限

市税の滞納により、生ごみの堆肥化の助成や市営住宅への入居申し込み、事業資金の融資などのサービスが受けられなくなります。

東濃県税事務所と連携して市・県民税を徴収しています

平成21年度より多治見市の職員1名を派遣し、滞納の一部を岐阜県東濃県税事務所と連携して徴収しています。

滞納処分(差押)件数

  25年度

26年度

27年度 28年度 29年度
動産(自動車等)

8

8

4

0

3

不動産

45

78

28

6

7

債権その他

(預貯金、給与等)

104

203

197

182

352

合計

157

289

229

188

362

お問い合わせ

税務課収納グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2282・2283・2284

ファクス:0572-25-8228