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更新日:2022年2月9日
督促状発送後10日を経過しても連絡や相談もなく市税の納付がない場合は、法律に基づき不動産、給与や預貯金などの財産を調査し、滞納処分としてそれらの財産の差押えを執行します。他に、住居内外等の「捜索」により動産・帳簿類の調査を実施する場合もあります。捜索で差し押えた動産は、インターネット公売等で換価後、滞納市税へ充当します。
市税の滞納により、生ごみの堆肥化の助成や市営住宅への入居申し込み、事業資金の融資などのサービスが受けられなくなります。
平成21年度より多治見市の職員1名を派遣し、滞納の一部を岐阜県東濃県税事務所と連携して徴収しています。
25年度 |
26年度 |
27年度 | 28年度 | 29年度 | |
動産(自動車等) |
8 |
8 |
4 |
0 |
3 |
不動産 |
45 |
78 |
28 |
6 |
7 |
債権その他 (預貯金、給与等) |
104 |
203 |
197 |
182 |
352 |
合計 |
157 |
289 |
229 |
188 |
362 |
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税務課収納グループ
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