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更新日:2021年2月5日
新型コロナウィルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇(減税)を受けることができます。個人市民税・県民税については、所得税で対象とされているもののうち、都道府県、市区町村が条例により個別に指定したものについて、寄附金税額控除の対象となります。
ア.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの
イ.不特定かつ多数を対象とするもの
ウ.日本国内で開催された又は開催する予定であったもの
エ.新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止防止のための措置の影響により、現に中止等となったもの
オ.文化芸術又はスポーツに関するもの
カ.中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁)(外部サイトへリンク)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁)(外部サイトへリンク)
市県民税の寄附金税額控除の対象となるものは、文部科学大臣指定行事のうち、主催者の主たる事務所が県内にあるものとなります。
具体的な指定行事は、下記リンク先からご確認ください。
岐阜県個人住民税の寄附金税額控除について<新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例>(岐阜県)(外部サイトへリンク)
住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等についても、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の要件を満たすときは、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられます。
以下の要件を満たす必要があります
ア.一定の期日までに契約が行われていること
注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
分譲住宅、中古住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
イ.新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れた
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について(国土交通省)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228