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更新日:2021年9月30日

平成31年度から実施される個人住民税の税制改正

平成31年度(平成30年1月1日から12月31日の間に得た収入)から適用される主な住民税の改正点について紹介します。

配偶者控除

合計所得金額が900万円を超える方は、配偶者控除額が段階的に引き下げられます、合計所得金額が900万円までは33万円(38万円)で変更はありませんが、合計所得金額が950万円までは控除額が22万円(26万円)、合計所得金額が1,000万円までは控除額が11万円(13万円)、合計所得金額が1,000万円を超える方は、配偶者控除の適用がありません。

カッコ内は老人控除対象配偶者の場合です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額の上限が改正されました。

配偶者の合計所得金額

控除額

控除者の合計所得金額

900万円以下

950万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

1,000万円超

38万円超85万円以下

33万円(38万円)

22万円(26万円)

11万円(13万円)

適用なし

85万円超90万円以下

33万円(36万円)

22万円(24万円)

11万円(12万円)

90万円超95万円以下

31万円(31万円)

21万円(21万円)

11万円(11万円)

95万円超100万円以下

26万円(26万円)

18万円(18万円)

9万円(9万円)

100万円超105万円以下

21万円(21万円)

14万円(14万円)

7万円(7万円)

105万円超110万円以下

16万円(16万円)

11万円(11万円)

6万円(6万円)

110万円超115万円以下

11万円(11万円)

8万円(8万円)

4万円(4万円)

115万円超120万円以下

6万円(6万円)

4万円(4万円)

2万円(2万円)

120万円超123万円以下

3万円(3万円)

2万円(2万円)

1万円(1万円)

123万円超

適用なし

カッコ内は所得税に関する控除額

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2263・2264・2265

ファクス:0572-25-8228