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更新日:2022年1月24日

多治見市空き家・空き地バンクについて

平成31年4月1日より、多治見市空き家・空き地バンクを設置します。

設置目的

多治見市内に所在する空き家、空き地を有効的に利活用し、定住人口の増加及び移住の推進を通じ、地域の活性化に寄与するため、空き家・空き地バンクを設置します。

概要

多治見市空き家・空地バンクは、多治見市内に所在する空き家又は空き地の所有者が物件情報を登録し、市が公開、購入希望者を募集することで、空き家の利活用を促進する制度です。

対象となる空き家:多治見市内に所在し、現に居住していない又は近く居住しなくなる予定の住宅

対象となる空き地:多治見市内に所在し、物件を建築することが可能な空き地

空き家・空き地の契約方法:売買又は賃貸借

登録する空き家・空き地にはその他要件があります。

物件の登録について

物件の登録を行う場合は、物件を所有する方が以下の書類を提出します。

  • 登録申込書(近日公開)
  • 物件登録カード(近日公開)
  • 共有名義者同意書(物件の所有者が複数の場合)(近日公開)

その後、多治見市が協定を締結した不動産業者が、物件の現地調査を行います(注1)。調査の結果、登録することが可能であると判断された場合、多治見市空き家・空き地バンクに登録され、ホームページ上で物件情報が公開されます。

物件の売買または賃貸借を行う場合は、原則調査を行った不動産業者が媒介を行うこととし、媒介契約を締結してもらうこととなります(媒介により売買又は賃貸借が成立した場合、不動産業者に対する報酬の支払いが発生します)。

(注1)

  • 調査を行う不動産業者は、多治見市と協定を締結している不動産業者から多治見市が選出します。業者を選ぶことはできません。

物件の購入又は賃借について

多治見市空き家・空き地バンクを閲覧し、購入希望の物件があった際は、以下の書類を提出します。

  • 利用登録申込書(近日公開)

その後、物件の媒介契約を締結している不動産業者を通じ、物件の売買又は賃貸借契約を締結します。

多治見市空き家再生補助金

多治見市空き家・空き地バンクを通して購入した物件は、「多治見市空き家再生補助金」又は「多治見市農地及び空き家再生補助金」の対象となる場合があります(注2)。

  • 多治見市空き家再生補助金
  • 多治見市農地及び空き家再生補助金

(注2)対象物件及び対象者には要件があります。詳細は各リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392

ファクス:0572-25-6436