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更新日:2021年7月27日
※終了しました。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の特定空家等と認められる建築物について、第14条第3項の規定に基づき、必要な措置を命じましたが、措置期限までに措置が実施されなかったため、法第14条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、行政代執行を実施いたします。
岐阜県多治見市大薮町1634番地22
令和3年6月24日から令和3年10月29日まで
※令和3年6月24日午前10時から、現地にて行政代執行開始宣言を行います。
概要については、関連ファイルをご覧ください。
【対象建築物の外観】
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