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更新日:2021年1月29日

新型コロナウィルス感染症の影響により上下水道料金のお支払いなどが困難になってしまった方へ

水道料金・下水道使用料の徴収猶予

新型コロナウィルス感染症の影響により著しい損失を受けた、収入が大幅に減少したなどの事情で、水道料金・下水道使用料の納付が困難となった方に対して徴収猶予を行っています。申請をいただくことにより個々の状況に応じて、納付期限の猶予が適用される場合がありますので、ご相談ください。

なお、申請書は上下水道課窓口のみでの対応となっておりますので、多治見市役所本庁舎(日之出町2丁目15番地)2階の上下水道課窓口へお越しください。

お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(内線1209、1210)

内線:1209、1210

ファクス:0572-23-3011

メール:jyougesuido@city.tajimi.lg.jp