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更新日:2022年1月31日

社会奉仕活動届出

町内の清掃活動(ゴミ拾いや草刈)などを行う場合、社会奉仕活動届出書を提出しておくと、清掃活動中のケガに対して、お見舞金をお出しすることができます。

見舞金制度の対象

1.市が主催・共催する行事等に参加する市民等

例:市内一斉清掃・敬老会等

2.社会奉仕活動(ボランティア活動)を行う住民によって構成する団体

社会奉仕活動(ボランティア活動)とは、市から依頼を受けた団体(町内会、PTA、子ども会等)が、市の事前の承認を得て行う業務・活動をいいます。

  • 対象となる要件

1.無報酬で行われる活動であること。

2.労力の提供があること。

3.団体の管理下で行われるものであること。

  • 対象となる活動

1.道路、河川、公園、社会福祉施設などの公共施設の整備や清掃活動

2.防火、防犯、交通安全のための活動

3.社会的弱者のために行う市の行事に協力する活動

社会奉仕活動の届け出

活動、行事開催前に「社会奉仕活動届出書」を提出してください。提出先は、くらし人権課または担当課へ提出してください。

万一奉仕活動中に事故が発生した場合は、直ちにくらし人権課または担当課へ連絡ください。

申請書(PDF:138KB)注意事項

見舞金の額

事故報告書の提出が必要です。

区分 給付額
死亡給付金 500万円
後遺障害給付金 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円
医療補償給付金(入院) 入院日数1日以上5日まで 1万円
入院日数6日以上15日まで 3万円
入院日数16日以上30日まで 6万円
入院日数31日以上60日まで 9万円
入院日数61日以上90日まで 12万円
入院日数91日以上 15万円
医療補償給付金(通院) 通院日数1日以上5日まで 1日につき2,000円
通院日数6日以上15日まで 2万円
通院日数16日以上30日まで 3万円
通院日数31日以上60日まで 4万5千円
通院日数61日以上 6万円

関連法規

多治見市民総合災害補償規則(PDF:177KB)

地域でのスポーツ行事

地域のスポーツ行事に対しての保険は、文化スポーツ課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

くらし人権課くらしグループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1154・1155

ファクス:0572-25-7233