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更新日:2022年1月31日
町内の清掃活動(ゴミ拾いや草刈)などを行う場合、社会奉仕活動届出書を提出しておくと、清掃活動中のケガに対して、お見舞金をお出しすることができます。
1.市が主催・共催する行事等に参加する市民等
例:市内一斉清掃・敬老会等
2.社会奉仕活動(ボランティア活動)を行う住民によって構成する団体
社会奉仕活動(ボランティア活動)とは、市から依頼を受けた団体(町内会、PTA、子ども会等)が、市の事前の承認を得て行う業務・活動をいいます。
1.無報酬で行われる活動であること。
2.労力の提供があること。
3.団体の管理下で行われるものであること。
1.道路、河川、公園、社会福祉施設などの公共施設の整備や清掃活動
2.防火、防犯、交通安全のための活動
3.社会的弱者のために行う市の行事に協力する活動
活動、行事開催前に「社会奉仕活動届出書」を提出してください。提出先は、くらし人権課または担当課へ提出してください。
万一奉仕活動中に事故が発生した場合は、直ちにくらし人権課または担当課へ連絡ください。
事故報告書の提出が必要です。
区分 | 給付額 | |
---|---|---|
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより | 500万円~15万円 |
医療補償給付金(入院) | 入院日数1日以上5日まで | 1万円 |
入院日数6日以上15日まで | 3万円 | |
入院日数16日以上30日まで | 6万円 | |
入院日数31日以上60日まで | 9万円 | |
入院日数61日以上90日まで | 12万円 | |
入院日数91日以上 | 15万円 | |
医療補償給付金(通院) | 通院日数1日以上5日まで | 1日につき2,000円 |
通院日数6日以上15日まで | 2万円 | |
通院日数16日以上30日まで | 3万円 | |
通院日数31日以上60日まで | 4万5千円 | |
通院日数61日以上 | 6万円 |
地域のスポーツ行事に対しての保険は、文化スポーツ課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
くらし人権課くらしグループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1154・1155
ファクス:0572-25-7233