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更新日:2018年7月1日
小規模企業をはじめとする中小企業は、多治見市の経済及び雇用を支える担い手として市民生活の向上に大きく貢献しています。しかし、少子化・高齢化による労働力人口や国内需要の減少、安価な海外製品の流入等、中小企業を取り巻く経済及び社会の環境は厳しい状況にあります。
本条例は、地域経済の健全な発展、市民生活の安定及び向上並びに定住の促進において、重要な役割を果たす中小企業の振興に対し、基本理念及び基本施策を定め、市、中小企業者、多治見商工会議所、笠原町商工会及び金融機関の役割を明らかにし、関係機関がより一層連携していくことを目的に、平成30年7月1日に施行しました。
多治見市の事業所のうち約99%が中小企業者です。さらに、全事業所のうち約73%が小規模企業者です。
【中小企業者の定義および市内事業所数】(平成26年経済センサス基礎調査参照)
中小企業者の定義は、中小企業基本法第2条第1項に規定。
業種 |
中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
多治見市の事業所数 (従業員数ベース) |
||
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|||
1.製造業、その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
1,058 |
合計5,119 (約99%) |
2.卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
517 |
|
3.サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
2,161 |
|
4.小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
1,383 |
|
【参考】市内のすべての事業所 |
- |
- |
5,174 |
※1の事業者数については、統計データ上300人以下の事業者数データがなかったため、100人未満のデータを使用
※2、3、4の事業所数については、統計データ上100人以下、50人以下のデータがなかったため、100人未満、50人未満のデータを使用
【小規模企業者の定義および市内事業所数】(平成26年経済センサス基礎調査参照)
小規模企業者の定義は中小企業基本法第2条第5項に規定
業種 |
常時使用する 従業員の数 |
多治見市内 の事業所数 |
|
製造業・その他の業種 |
20人以下 |
1,507 |
合計3,761 (約73%) |
商業・サービス業 |
5人以下 |
2,254 |
|
【参考】市内のすべての事業所 |
- |
5,174 |
条例において、中小企業の振興は次に掲げる事項を基本理念として行います。
条例において、中小企業の振興に関する基本施策は次の通りです。
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〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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