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更新日:2020年1月20日
鳥獣保護区とは、鳥や野生動物(ほ乳類)の保護を図るために、国(環境省)や県が指定するものです。
【鳥獣保護区でやってはいけないこと】
鳥や野生動物を捕獲、殺傷をすること(狩猟)
鳥獣保護区の中でも、特に鳥や野生動物の保護を必要とすると考える場所を、特別保護地区に指定しています。多治見市では、虎渓山鳥獣保護区が該当します。
特別保護地区でやってはいけないこと(行なうには岐阜県の事前の許可が必要です。)
特に鳥や動物の生活環境を守る必要があると考えられる地域なので規制されています。
多治見市内の鳥獣保護区はすべて岐阜県指定の「身近な鳥獣生息地の保護区」になっています。
地図はこちら(県域統合型GISマップ鳥獣保護区マップ)(外部サイトへリンク)。
「虎渓山の自然林」は、多治見市の天然記念物に指定されています。
お問い合わせ
環境課環境保全グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1175(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1112・1113・1114
ファクス:0572-22-1186