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更新日:2022年5月30日
多治見市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に保険年金課に電話でお問い合わせください。
1.多治見市国民健康保険の被保険者の方
2.お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)×日数
給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
以下の1から4の書類をご記入の上、保険年金課へ提出ください。
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
お勤め先に作成を依頼してください。
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、2の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。
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お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2171
ファクス:0572-25-7286