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更新日:2022年5月16日
介護保険には、介護サービスの1月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合に、超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
今回、高額介護サービス費の算定システムに誤りがあることが判明し、高額介護サービス費の一部を少なく支給していたことが判明したため、追加支給を行うものです。
令和3年12月に、国から通知があり、他自治体にて、支給対象者のうち公費負担医療対象者に係る自己負担額の算定において、高額介護サービス費の支給が過少となっていることが判明し、厚生労働省が調査した結果、公費負担医療を含めた高額介護サービス費の算定でシステム仕様を原因とした算定誤りの事案が判明しました。
本市について確認を行ったところ、同様の誤りがあることが判明したものです。
令和元年12月から令和4年2月利用分(時効2年)
12名(延べ38件)
51,904円
お問い合わせ
高齢福祉課介護保険グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2244
ファクス:0572-25-6434