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更新日:2021年6月14日

社会福祉施設等の範囲

対象となる高齢者施設等には、高齢者等が入所・居住するものが含まれます。

居宅サービス事業所及び訪問系サービス事業者等についても範囲に含めます。

社会福祉施設等の範囲

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)
  • 居住系介護サービス(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)
  • 老人福祉法による施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)
  • 高齢者住まい法による住宅(サービス付き高齢者向け住宅)
  • 生活保護法による保護施設(救護施設、更生施設、宿所提供施設)
  • 障害者総合支援法による障害者支援施設等(障害者支援施設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)、福祉ホーム
  • その他の社会福祉法等による施設(社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者一時宿泊施設、原子爆弾被爆者養護ホーム、生活支援ハウス、婦人保護施設、矯正施設(※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る)、更生保護施設
  • 居宅サービス事業所
  • 訪問系サービス事業所

お問い合わせ

企画防災課企画調整グループ

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ファクス:0572-24-0621

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内線:2.37524E+11

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