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更新日:2024年3月14日

【申請期間終了】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実生活の支援を行う観点から「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下「生活支援給付金」といいます。)」を支給します。

厚生労働省ホームページ「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(外部サイトへリンク)

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 積極支給(チラシ)(PDF:282KB)

ひとり親世帯の子育て世帯

(1)支給額

対象児童1人あたり5万円

生活支援給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象とはなりません。

生活支援給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

(2)対象児童

令和6年3月31日時点で18歳未満の児童

令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

特別児童扶養手当を受給する児童は20歳未満も対象となります。

(3)支給対象者

ひとり親世帯の子育て世帯(2)の対象児童を養育しており、以下の1.~3.のいずれかに該当するひとり親の方が対象となります。(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。)

なお、生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方は、生活支援給付金(ひとり親世帯分)を受給することができません。

  1. 児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方(多治見市から支給を受けた方)(申請不要)
  2. 公的年金等受給者:公的年金等を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止となった方(申請必要)
  3. 家計急変者:物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となった児童扶養手当の資格要件に該当する方(申請必要)

(4)申請方法及び支給時期

ひとり親世帯の子育て世帯(3)の支給対象者の該当番号によって、申請書や必要書類が異なります。

ア.児童扶養手当受給者(支給対象者1.の方):申請不要

申請不要で生活支援給付金を受給できます。生活支援給付金を希望しない場合には「受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)(PDF:87KB)」の提出が必要です。(支給日:令和5年5月31日)

また、支給口座を変更する場合には「支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯分)(PDF:127KB)」の提出が必要です。

イ.公的年金等受給者(支給対象者2.の方):申請必要

公的年金給付等を受けることで令和5年3月分の児童扶養手当が全額支給停止となった方、児童扶養手当法第6条に規定に基づく多治見市長の認定を受けた場合に公的年金給付等を受けることで全部を支給しないことと想定される方に生活支援給付金を支給します。(支給予定日:申請日の翌月末)

<申請受付期間>令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

<申請様式>生活支援給付金(ひとり親世帯分)申請書(PDF:234KB)収入額の申立書(申請者本人用)(PDF:396KB)収入額の申立書(扶養義務者等用)(PDF:363KB)所得額の申立書(PDF:439KB)

ウ.家計急変者(支給対象者3.の方):申請必要

申請時点で児童扶養手当の受給資格を有している方で、児童扶養手当を受給している方と同水準と認められる方に生活支援給付金を支給します。(支給予定日:申請日の翌月末)

<申請受付期間>令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

<申請様式>生活支援給付金(ひとり親世帯分)申請書(PDF:237KB)収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF:399KB)収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(PDF:172KB)所得見込額の申立書(PDF:448KB)

ひとり親世帯以外の子育て世帯

(1)支給額

対象児童1人あたり5万円

生活支援給付金は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の課税対象とはなりません。

生活支援給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

(2)対象児童

令和6年3月31日時点で18歳未満の児童

令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

特別児童扶養手当を受給する児童は20歳未満も対象となります。

(3)支給対象者

ひとり親世帯以外の子育て世帯(2)の対象児童を養育しており、以下の1.~3.のいずれかに該当する方が対象となります。

なお、生活支援給付金(ひとり親世帯分)を受け取った方は、生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)を受給することができません。

  1. 令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要)
  2. 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けた方(申請不要)
  3. 上記1.2.のほか、対象児童を養育している方で、住民税均等割が非課税である方(申請必要)
  4. 対象児童を養育している方で、令和5年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった方(申請必要)

(4)申請方法及び支給時期

ひとり親世帯以外の子育て世帯(3)の支給対象者の該当番号によって、申請書や必要書類が異なります。

ア.令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受ける方(支給対象者1.の方):申請不要

生活支援給付金(ひとり親世帯分)の支給がない方で、児童手当を受給し、令和4年度の住民税均等割が非課税の方は、申請不要で生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)を受給できます。生活支援給付金を希望しない場合には「受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:267KB)」の提出が必要です。(支給日:令和5年5月31日)

また、支給口座を変更する場合には「支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:307KB)」の提出が必要です。

イ.「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けた方(支給対象者2.の方):申請不要

生活支援給付金(ひとり親世帯分)の支給がない方で、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した方は、申請不要で生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)を受給できます。生活支援給付金を希望しない場合には「受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:267KB)」の提出が必要です。(支給日:令和5年5月31日)

また、支給口座を変更する場合には「支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:307KB)」の提出が必要です。

ウ.ア.イ.のほか、住民税均等割が非課税の方(支給対象者3.の方):申請必要

ア.イ.のほか対象児童を養育し、住民税均等割が非課税の方に生活支援給付金を支給します。(支給予定日:申請日の翌月末、令和6年3月中申請分を除く。)

<申請受付期間>令和5年7月3日(月曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

<申請様式>生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:420KB)

エ.家計急変者(支給対象者4.の方):申請必要

対象児童を養育している方で、令和5年1月以降の収入が減少し、住民税が非課税相当であると認められる方に給付金を支給します。(支給予定日:申請日の翌月末、令和6年3月中申請分を除く。)

<申請受付期間>令和5年7月3日(月曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

<申請様式>生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:420KB)収入(所得)見込額の申立書(PDF:406KB)

 

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お問い合わせ

保険年金課医療手当グループ

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