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更新日:2022年12月15日

子育て世帯負担軽減給付金

物価高騰などにより子育て世帯の負担増が懸念される中、将来を担う子どもの養育に係る経済的な負担の軽減を図るため、「子育て世帯負担軽減給付金」を支給します。

支給要件等

平成16年4月2日以降令和4年10月31日までに生まれた児童を養育する主たる養育者へ給付金を支給します。給付金の支給にあたっては、児童手当(特例給付を除く。)相当の所得者が対象となります。

(1)支給額

主たる養育者に対し、2万5千円

※(内訳)岐阜県:1万5千円、多治見市単独:1万円

※対象となる児童数は、給付額に影響しません。

(2)支給対象児童

平成16年4月2日以降令和4年10月31日までに生まれた児童

(3)支給要件及び申請の要否

ア.積極支給(申請書の提出がなく給付金の支給を行う方):申請不要

多治見市から令和4年11月分の児童手当(特例給付を除く。)を受給する方

児童手当支給口座へ給付金を支給します。(支給予定:令和4年12月23日)

※給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の申出書(別記様式第1号)(PDF:76KB)の提出が必要です。

※給付金の受給口座を変更する場合は、支給口座登録等の届出書(別記様式第2号)(PDF:133KB)の提出が必要です。

イ.申請支給:申請必要

ア.積極支給に該当しない支給対象児童を養育する主たる養育者に対して申請により給付金を支給します。以下に記載する方が申請支給対象者となります。(支給予定:随時[月2回])

  • 平成16年4月2日以降平成19年4月1日までに生まれた児童を養育する主たる養育者で、児童手当(特例給付を除く。)相当の所得者であり、令和4年10月31日時点で多治見市に住民登録がある方
  • 主たる養育者が公務員であり、児童手当(特例給付を除く。)を所属する官公庁から受けている方で、平成16年4月2日以降令和4年10月31日までに生まれた児童を養育している主たる養育者。加えて令和4年10月31日時点で多治見市に住民登録がある方

<申請受付期間>令和4年12月1日(木曜日)から令和5年1月31日(火曜日)当日消印有効

<申請様式>

子育て世帯負担軽減給付金申請書(請求書)(別記様式第3号)(PDF:196KB)

※記入例はこちら(PDF:505KB)

<申請に必要なもの>

  • 申請・請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード表面、運転免許証など)
  • 受取口座を確認できる書類の写し
  • 対象となる児童が居住する世帯の住民票(申請・請求者が児童と別居している場合)
  • 令和4年度(令和3年中)課税証明書または非課税証明書(申請・請求者が令和4年1月1日時点で多治見市に住民登録がない場合)

<申請方法>郵送または窓口へ直接提出

<申請先所在地及び担当課>〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎1階10番窓口 保険年金課医療手当グループ

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お問い合わせ

保険年金課医療手当グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-7286

メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp