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更新日:2020年5月7日
新型コロナウイルス感染症にかかる影響を受けている子育て世帯への生活を支援する取組みの一つとして、一律の給付金を支給します。
次の要件を満たす方が対象となります。
次の方は臨時特別給付金の対象外となります。
※特例給付:児童手当所得制限額以上の方に、児童一人あたり月額5千円を支給するもの
次の要件を満たす児童が対象となります。
※児童養護施設等への入所中の児童は児童養護施設等に支給します
対象となる児童一人につき1万円
申請にかかる手続きや給付金の支給方法は、現在支給を受けている場所によって異なります。詳しくは以下のリンクから確認してください。
(1)一般支給対象者の方
(2)公務員支給対象者の方
お問い合わせ
保険年金課医療手当グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2143
ファクス:0572-25-7286