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更新日:2021年4月27日
平成27年4月1日から、生活保護を受けている方に対しては、医師から後発医薬品の使用への変更を不可としていない場合には、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用していただくことになりました。
また、後発医薬品の使用割合が一定以下である都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村においては、取組を計画的に進めるため、後発医薬品の使用促進が低調である原因の分析や、対応方法の検討を行い、後発医薬品使用促進計画の策定を行うこととしています。
令和3年度については国の基準(80%)を満たしているため、計画の策定は不要となりました。
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お問い合わせ
福祉課生活援護グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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内線:2223,2224,2225,2226
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