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更新日:2022年4月22日

新生児特別定額給付金

概要

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、国の特別定額額給付金事業で対象とならなかった、令和2年4月28日から令和5年4月1日までに出生した児童へ、一律10万円の特別給付を実施します。

対象児童

令和2年4月28日から令和5年4月1日までに出生し、基準日時点で多治見市の住民基本台帳に記録されている児童

受給者

上記対象児童の児童手当受給者

支給内容

上記対象児童1人につき10万円

支給期間

原則、出生から給付までは概ね2か月程度要します。

支給方法

多治見市保険年金課から児童手当を受給している方は、受給口座へ自動振込みします(※申請不要)

多治見市保険年金課以外から児童手当を受給している方(公務員、単身赴任等)は、指定の申請書にて申請してください。

申請書は上記対象児童及び世帯主宛てに郵送します。

申請期限は次のとおりです。

1.令和2年4月28日~令和3年4月1日生 令和3年6月30日必着

2.令和3年4月2日~令和4年4月1日生 令和4年6月30日必着

3.令和4年4月2日~令和5年4月1日生 令和5年6月30日必着

お問い合わせ

企画防災課企画調整グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-7188(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1413

ファクス:0572-24-0621

メール:kikaku@city.tajimi.lg.jp