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更新日:2021年7月2日

市に提出する申請書等の押印等見直し基準について

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案件名

市に提出する申請書等の押印等見直し基準について

募集期間

令和3年6月1日(火曜日)~令和3年7月1日(木曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703

多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(内線1439)

ファクス:0572-23-8279
メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ

安藤(佳)

概要

市の窓口等で行う行政手続の簡素化、利便性の向上を目的として、市に提出する申請書等の押印等の見直しを行います。

ついては、多治見市における押印等見直し基準を定めます。

【用語の意味】

今回の押印等の見直しにおいて使用する用語の意味は、以下のとおりとします。

  1. 署名…自分の氏名を手描きすること(印は押さない)
  2. 記名押印…自分の氏名を代筆やゴム印、印刷等により示し(記名)、印を押す(押印)こと
  3. 押印等…署名又は記名押印のこと
  4. 認印…実印など印鑑証明書と照合する印以外の印のこと

【見直しの対象】

見直しの対象となる押印等は、市に提出する申請書、届出書等のうち、市が押印等の要否を決定できる様式の認印とします(国や県が定める様式の押印等は除きます)。

【見直しの効果】

以下の手続では、押印等を求めず、記名による手続ができるものとします。

  1. 申請者を特定する必要がなく、誰でも手続ができるもの(例)各種相談・閲覧・縦覧・公共施設の使用等の申込み(無料のもの)、講習会等への応募
  2. 単に事実・状況を把握することのみを目的とするもの(例)履歴書、登録内容の変更届、報告書

以下の手続では、押印等を求めることとします。ただし、法人その他の団体については、記名押印となります(代表者本人が署名する場合を除く)。

  1. 金銭の受け払いの根拠となるもの(例)補助金・還付金・給付金(現物給付を含む。)等金銭の交付に関する申請書、請求書、入札に関する書類、見積書
  2. 本人の意思による申請等であることを押印等により担保する必要があるもの(例)委任状、領収書、受領書
  3. 書類の記載が作成者の意思によるものであることを押印等により担保する必要があるもの(例)診断書、意見書、証明書(申請等をする本人以外が作成するもの)

押印等見直し基準(PDF:150KB)

【募集方法】

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:59KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

ご意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1111(代表)

内線:1439

ファクス:0572-23-8279