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更新日:2019年5月9日
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案件名 |
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定対象設備の一部変更について |
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募集期間 |
平成31(2019)年4月8日(月曜日)~平成31(2019)年5月8日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定対象設備について、事業所以外の土地に設置する全量売電の太陽区発電設備を認定対象外とするため、多治見市導入促進基本計画を一部変更します。
多治見市では生産性向上特別措置法に基づき平成30年6月6日付で多治見市導入促進基本計画を策定し、これに基づき事業所が作成する先端設備等導入計画の認定を開始しています。
その認定対象設備について、法の趣旨である労働生産性の向上や、多治見市導入促進基本計画の目標である先端設備等の導入の促進による地域経済の発展や雇用の創出に寄与しにくいことから、事業所以外の土地に設置する全量売電の太陽区発電設備を認定対象外とするため、多治見市導入促進基本計画の一部を改正するものです。
改正内容については、多治見市導入促進基本計画の『先端設備等の種類』を以下の内容に改正します。
【改正前】
本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等すべてとする。
【改正後】
本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等すべてとする。ただし、本計画の目標が先端設備等の導入の促進により地域経済の発展や雇用の創出に寄与することであることから、太陽光発電設備については、主たる工場や事業所などの敷地内に設置し、その発電電力を直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する目的で、自ら電力を消費するために設置するもののみを対象とし、単に発電電力を他社に供給し売電収入を得るための設備は対象としない。
【参考:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項】
(先端設備等の要件)
生産性向上特別措置法(以下「法」という)第三十六条第一項の早急に導入することが中小企業者の生産性向上に不可欠なものとして経済産業省で定める施設等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。
減価償却資産の種類 |
対象となるものの用途又は細目 |
機械及び装置 | 全ての指定設備 |
器具及び備品 | 全ての指定設備 |
工具 | 計測工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む) |
建物付属設備 | 全ての指定設備 |
ソフトウェア | 全ての指定設備 |
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB)ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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