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更新日:2019年12月24日
令和元(2019)年10月16日から11月15日までご意見を募集し、14名から13件のご意見をいただきました。
案件名 |
多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例施行規則の制定について |
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募集期間 |
令和元(2019)年10月16日(水曜日)~令和元(2019)年11月15日(金曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1-233 |
市民の受動喫煙を防止し、健康増進を図ること等を目的に「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」を制定するにあたり、施行規則で必要事項を定めます。
1.路上喫煙の禁止区域を下記のとおり定めます。(ピンク部分が禁煙)
2.屋内禁煙の場所に掲示する標準の禁煙標識を定めます。
3.市の施設に関する適用除外となる場所を次のように定めます。
令和2(2020)年4月1日施行予定
多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例(PDF:138KB)
令和元(2019)年10月16日(水曜日)~令和元(2019)年11月15日(金曜日)まで
表題を「パブコメ・タバコ条例規則」としてください。
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
保健センター健康づくりグループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5960(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2370
ファクス:0572-25-8866