ホーム > 市政情報 > 広聴 > 意見募集(パブリック・コメント) > 多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例施行規則の制定について

ここから本文です。

更新日:2019年12月24日

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例施行規則の制定について

皆様の意見を募集(パブリック・コメント)は終了しました。

令和元(2019)年10月16日から11月15日までご意見を募集し、14名から13件のご意見をいただきました。

いただいたご意見の要旨と市の考え方(PDF:157KB)

案件名

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例施行規則の制定について

募集期間

令和元(2019)年10月16日(水曜日)~令和元(2019)年11月15日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1-233
電話:0572-23-5960(直通)0572-22-1111内線2370
ファクス:0572-25-8866
メール:hosen@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所市民健康部保健センター健康づくりグループ

目的

市民の受動喫煙を防止し、健康増進を図ること等を目的に「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」を制定するにあたり、施行規則で必要事項を定めます。

内容

1.路上喫煙の禁止区域を下記のとおり定めます。(ピンク部分が禁煙)

路上禁煙地区

2.屋内禁煙の場所に掲示する標準の禁煙標識を定めます。

3.市の施設に関する適用除外となる場所を次のように定めます。

  • 多治見市市営住宅と共同施設(集会所と児童遊園を除く)
  • かさはら潮見の森
  • その他市長が必要と認める施設

施行時期

令和2(2020)年4月1日施行予定

資料

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例(PDF:138KB)

健康増進法(外部サイトへリンク)

募集期間

令和元(2019)年10月16日(水曜日)~令和元(2019)年11月15日(金曜日)まで

募集方法

表題を「パブコメ・タバコ条例規則」としてください。

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(募集期間内に必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

電話・口頭によるご意見は受付いたしません。

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健センター健康づくりグループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5960(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2370

ファクス:0572-25-8866