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更新日:2019年8月28日
令和元年7月8日より8月7日まで意見募集(パブリック・コメント)を行い、626名から856件のご意見をいただきました。
いただいた主なご意見と市の考え方は次の通りです。
案件名 |
(仮称)多治見市タバコの害から市民を守る条例の制定について |
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募集期間 |
令和元(2019)年7月8日(月曜日)~令和元(2019)年8月7日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1-233 |
公共の場における喫煙の制限等をすることによって、タバコによる市民の望まない受動喫煙及び20歳未満の者の受動喫煙並びにタバコによる身体等への被害を防止し、健康増進を図ることを目的に、(仮称)「多治見市タバコの害から市民を守る条例」を制定します。
1.市が設置または管理するすべての施設(道路と市営住宅の一部等を除く)は敷地内禁煙とします【義務】
2.市立以外の学校・病院・児童福祉施設などは敷地内禁煙に努めることとします【努力義務】
3.多数の者が利用する施設は、禁煙の場合、禁煙の標識を見やすい場所に掲示するよう努めることとします【努力義務】
4.多数の者が利用する施設は、加熱式タバコを喫煙しながら飲食できる喫煙室を設置しないよう努めることとします【努力義務】
5.既存の小規模飲食店であっても、喫煙室以外は屋内禁煙とするよう努めることとします【努力義務】
6.20歳未満の者の周辺では喫煙をしないよう努めることとします【努力義務】
以下追加施策
7.市域すべてにおいて、誰もが歩きタバコ等をしないこととします【義務】
8.路上喫煙禁止区域においては、誰もが喫煙をしないこととします【義務】
令和2(2020)年4月1日施行予定
(仮称)多治見市タバコの害から市民を守る条例(案)の概要(PDF:642KB)
令和元(2019)年7月8日(月曜日)~令和元(2019)年8月7日(水曜日)まで
健康増進法
表題を「パブコメ・タバコの害から市民を守る条例」としてください。
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
お問い合わせ
保健センター健康づくりグループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5960(直通)0572-22-1111(代表)
内線:2370
ファクス:0572-25-8866