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更新日:2023年12月5日

償却資産の課税について教えてください。

償却資産とは、事業のために用いる機械・器具・備品などのことをいいます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月末日までに申告していただきます。

償却資産の評価は償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産の評価額を一品ごとに以下のように算出します。

ただし、計算した結果、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります(評価額の最低限度)。

評価額の求め方

  • 前年取得の資産の評価額(前年取得のものは一律半年償却)

取得価額×{1-(1-減価残存率)/2}=評価額(小数点以下切り捨て)…A式

 

  • 前年前取得の資産の評価額(耐用年数に応ずる減価残存率を前年度の評価額に乗ずる)

A式で求めた前年度の評価額×減価残存率=評価額(小数点以下切り捨て)

以後、毎年この方法により計算し取得の5%まで減価します。

減価残存率表(PDF:58KB)

具体例

種類:工具・器具及び備品取得価額800,000円

耐用年数:3年(減価残存率0.464)令和5年10月取得

評価額の最低限度:800,000円×5/100=40,000円

  • 令和6年度評価額:800,000円×(1-(1-0.464)/2)=585,600円
  • 令和7年度評価額:585,600円×0.464=271,718円
  • 令和8年度評価額:271,718円×0.464=126,077円
  • 令和9年度評価額:126,077円×0.464=58,499円
  • 令和10年度以降評価額:58,499円×0.464=27,143円<40,000円

令和10年度で評価額の最低限度(取得価額の5%)を下回るので令和10年度以降の

評価額は40,000円となります。

税額・免税点

税額=課税標準額×税率(=1.4%)(税額は、百円未満を切り捨てます。)

課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし、免税点未満であっても申告は必要です。

納期

納期は4月、7月、12月、翌年2月の年4回です。

納税通知書は、4月初旬に送付します。

 

関連情報

 

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5834(直通)

内線:2274~2277

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