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更新日:2019年1月4日
屋外広告物とは、屋外に出されているポスター、立看板、のぼり、広告塔、広告板、電光ニュースなどのことです。
目的の営利・非営利を問わず、「屋外で」「常時または定期的に」「公衆に広く」表示されるものはすべて『屋外広告物』です。
多治見市内に屋外広告物を掲出する場合は、原則、多治見市の許可が必要です。掲出前に、多治見市役所都市政策課までご相談ください。
屋外広告物は、わたしたちに、目的とする場所、必要とする商品などの情報を提供してくれる便利なものですが、一方で、無秩序な屋外広告物がまちの美観を損ねたり、安全を妨げたりする可能性があります。
せっかくきれいな建物を建てたり、花で飾っても、隣に美観を損ねたり、安全を妨げるような広告物が立っていてはだいなしです。みなさんの周囲には、このような広告物はありませんか?
多治見市では以前から、まちの美観を守り、また広告物の倒壊・落下等の危険から歩行者や車を守るため、「岐阜県屋外広告物条例」に定められた基準をもとに屋外広告物の規制を行ってきました。
平成22年1月1日には「多治見市屋外広告物条例」を制定し、現在はこの条例に基づく規制を行っています。
屋外広告物がまちの美観に与える影響は、極めて大きく、広告主、広告業者、場所を提供する地権者の方々の積極的なご協力が必要です。
また、立てられた看板がその地域にふさわしいかどうかを見定める皆さんの目も必要です。
みんなで、屋外広告物のルールを守り、よりハイセンスで、見る人の目を楽しませる広告物の設置にこころがけましょう。
立てる場所や大きさが決められています。(許可の基準)
地域の確認はこちら→屋外広告物規制概要図(PDF:3,388KB)
許可の共通基準
許可の個別基準
重点区域外
種類 |
市長が指定する地域 |
その他 |
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用途地域外 |
用途地域内 |
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許可地域 |
1.野立広告物 |
自家広告物 |
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案内用広告物、道標等 |
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その他 |
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2.屋上広告物 |
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3.壁面広告物 |
面積:次の2つとも満たすこと
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4.突出広告物 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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重点区域内
駅周辺地区
種類 |
駅南地区 |
駅前地区 |
沿道地区 |
住居1・2地区 |
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許可地域 |
1.野立広告物 |
面積:一面20平方メートル以下、合計40平方メートル以下 |
面積:一個10平方メートル以下 |
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2.屋上広告物 |
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設置不可 |
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3.壁面広告物 |
面積:次の2つとも満たすこと
|
面積:次の2つとも満たすこと
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||||||
4.突出広告物 |
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道路上への出幅:1m以下 |
道路上への突き出し不可 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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重点区域内
その他の地域
種類 |
市長が指定する地域 |
その他 |
|||
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用途地域外 |
用途地域内 |
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許可地域 |
1.野立広告物 |
自家広告物 |
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案内用広告物、道標等 |
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|||
その他 |
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2.屋上広告物 |
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3.壁面広告物 |
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4.突出広告物 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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禁止地域
種類 |
基準 |
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禁止地域 |
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自家広告物 |
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案内用広告物、道標等 |
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※市長が指定する地域とは?
市長が指定する道路、鉄道等から展望することができる地域で、次の路線の両側1,000m以内の区域(禁止区域を除く。)です。
中央道、国道、県道名古屋多治見線(愛知県境~脇之島排水機場前)、JR中央本線、JR太多線
送受信塔、煙突、ガスタンク等に表示する、表示面積が10平方メートル以下の自家広告物や、管理用広告物
多治見市では、まちの美観を損ねたり、歩行者の通行に支障を与えたり、道路の見通しを妨げ交通安全上の問題を引き起こす恐れのあるような違反広告物の除却作業を定期的に行っています。
しかしながら、こうした違反広告物が後を絶つことはなく、担当者で除却作業を行うだけでは限界があります。
そこで、違反広告物の簡易除却に市民のご協力をいただき、美しい風景づくりを実現するために「簡易除却協力団体(違反広告なくし隊)」を募集しています。
みなさんも簡易除却協力団体として、美しい風景づくりに取り組んでみませんか?
ご興味がございましたら、多治見市都市政策課までお問い合わせください。
※応募に際しては、次の条件をすべて満たす必要があります
関連リンク
お問い合わせ
都市政策課都市政策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1392・1393・1389・1391
ファクス:0572-25-6436