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更新日:2022年4月12日

中高層建築物条例

条例のあらまし

条例のあらまし(PDF:387KB)

条例の目的

中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な住環境の確保を図るとともに、良好な近隣関係を保持することを目的にしています。

適用範囲

この条例の対象となる中高層建築物等は次の表に掲げるものです。

 

用途地域

 

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 用途地域の指定のない地域

建築物の種類

(1)中高層建築物

高さが10m以上の建築物

高さが15m以上の建築物

(2)大規模建築物((1)以外)

延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物

延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物

(3)集合建築物((1)(2)以外)

共同住宅、長屋、店舗、飲食店及び事務所(これらの複合建築物を含む)で階数が2以上、かつ、10区画以上の建築物

(4)大規模工作物

高さが20m以上の工作物

(建築基準法施行令第138条第1項第2号の規定によるもの)

具体的な手続き

建築確認申請書の提出前に、次のような手続きが必要となります。

手続きフロー

  • 建築主は建築確認申請書を提出する20日前までに、建築予定地の道路から見やすい場所に建築物の概要を記載した標識を設置しなければなりません。
  • 建築主は標識の設置後速やかに、市長に計画概要書を提出しなければなりません。
  • 建築主等(※1)は近隣住民(※2)に対し建築計画及び工事の概要を説明し、その結果を記録しなければなりません。また、要望があれば説明会を開催しなければなりません。
  • 主な説明の内容
    1. 敷地の規模・形状
    2. 建築物の位置・構造・階数・面積・高さ・用途
    3. 工期・工法及び工事中の騒音・振動・粉塵・安全の対策
    4. 駐車場・駐輪場の位置・規模
    5. ごみ置き場の位置・規模
    6. 日影の影響
    7. テレビ電波受信障害の想定範囲・対策
    8. プライバシー保護
  • 建築主等は確認申請書を提出する前に、市長に建築計画説明報告書を提出しなければなりません。

※1:建築主等
建築主、施工者、設計者、工事監理者等をいいます。

※2:近隣住民
建築予定地の敷地境界線からの水平距離が、30m以内の範囲内又は中高層建築物の高さの1.5倍に相当する距離の範囲内にある土地の所有者及び建築物の所有者をいいます。

また、中高層建築物等の建築主は、以下の事項について配慮しなければなりません。

建築物等の種別

 

配慮する事項

主な基準

中高層建築物

1

駐車場及び駐輪場に関する事項

(集合住宅(※1)に限る)

住戸数の100%以上の台数を確保

2

ごみ集積場に関する事項

(集合住宅に限る)

1箇所4平方メートル以上

位置・形状を三の倉センターと協議

3

消防車進入路及び消防活動用空地に関する事項

(高さ10mを超える建築物に限る)

6m×12m以上

位置・規模・構造を消防本部と協議

4

道路に関する事項

(敷地面積1,000平方メートル以上に限る)

6m未満の道路に接する場合、道路の中心から3mの部分を道路として整備

5

テレビ電波受信障害の対策に関する事項

(高さ15m以上の建築物に限る)

事前調査・事後調査を実施し、障害が生じた場合には改善の措置を講じる

6

管理規約の設定に関する事項

管理規約を定め入居者に遵守させる

7

日影の対策に関する事項

(集合住宅に限る

影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮

近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること

8

景観・敷地内空地の緑化に関する事項

多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること

9

プライバシー保護に関する事項

建物の位置、窓・廊下・ベランダの配置・構造に配慮

10

ヘリポートの設置に関する事項

(高さ31mを超える建築物に限る)

屋上にヘリコプターの緊急着陸場等の設置に努める

構造・形状を消防本部と協議

大規模建築物・集合建築物

1

駐車場及び駐輪場に関する事項

(集合住宅(※1)に限る)

住戸数の100%以上の台数を確保

2

ごみ集積場に関する事項

(集合建築物に限る)

1箇所4平方メートル以上

位置・形状を三の倉センターと協議

3

消防車進入路及び消防活動用空地に関する事項

(高さ10mを超える建築物に限る)

6m×12m以上

位置・規模・構造を消防本部と協議

4

道路に関する事項

(敷地面積1,000平方メートル以上に限る)

6m未満の道路に接する場合、道路の中心から3mの部分を道路として整備

6

管理規約の設定に関する事項

管理規約を定め入居者に遵守させる

7

日影の対策に関する事項

影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮

近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること

8

景観・敷地内空地の緑化に関する事項

多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること

9

プライバシー保護に関する事項

建物の位置、窓・廊下・ベランダの配置・構造に配慮

大規模工作物

7

日影の対策に関する事項

影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮

近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること

8

景観・敷地内空地の緑化に関する事項

多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること

※1:集合住宅とは、共同住宅及び長屋をいいます。

必要図書のダウンロード

記入例

条例・規則・要綱

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お問い合わせ

開発指導課建築指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1394

ファクス:0572-25-6436