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更新日:2021年6月15日

ごみ収集車の広告募集

ごみ収集車

  • ごみ収集車の有料広告を募集します。
  • 多治見市のごみ収集車は、幹線道路から、住宅街の道路に至るまで、市内全域を走行しています。(1車1日100km程度)

広告媒体と掲示箇所

  • 多治見市ごみ収集車

広告掲示の一例(車種によって広告スペースが異なります。)

広告募集

広告スペース

掲示期間

  • 掲示日から1年又は1ヵ月で、更新可

広告方法

  • マグネットシート又はラッピングフィルム(剥離可能な素材)により車体に貼付(1車に2社以上の広告が掲示される場合があります。)

広告掲示料

  • 車種によって、掲示料金が異なります。
  • 広告の制作費(マグネットシート等への印刷を含む)、車両への掲示、掲示終了時の車両からの剥離は、広告主の負担となります。

 

収集車の種類

広告スペースと掲示料金

タイプ

1カ所1カ月

全面使用

1年

側面(片側)

後部

A

1.3㎡

6,500円

0.6㎡

3,000円

170,000円

B

1.3㎡

6,500円

0.6㎡

3,000円

170,000円

C

1.3㎡

6,500円

0.6㎡

3,000円

170,000円

D

1.2㎡

6,000円

0.4㎡

2,000円

160,000円

E

1.3㎡

6,500円

0.6㎡

3,000円

170,000円

F

1.2㎡

6,000円

0.6㎡

3,000円

160,000円

G

1.2㎡

6,000円

0.6㎡

3,000円

160,000円

 

掲示する広告内容の制限

  • 環境に配慮した事業や環境について宣伝、啓発している内容が含まれるもの
  • ただし、次のいずれかに該当する広告は掲示できません
  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性のあるもの
  4. 宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義主張が含まれるもの
  6. 個人の名刺広告(単に個人の氏名を表示し、公衆に周知する広告をいう。)
  7. 射幸心をそそるもの
  8. その他広告の掲示として不適当であると市長が認めるもの
  • また、次の業種又は事業者の広告は、掲示できません
  1. 廃棄物収集運搬業等、廃棄物を取扱う業種又は事業者
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に該当する業種
  3. 消費者金融業
  4. たばこの製造及び販売業
  5. ギャンブルに関する業種
  6. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生、更正手続中の事業者
  7. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
  8. その他市長が不適当と認めるもの

募集期間

  • 随時

広告掲示の申請

広告掲示の審査・決定

  • 申請内容を審査し、結果を通知します。
  • なお、審査を通過し、同じ車種を希望される事業者が複数あった場合は、抽選により決定します。

要綱等

その他

  • 多治見市広告掲載取扱要綱及び多治見市ごみ収集車に掲示する広告に関する要綱に規定された内容を遵守してください。

申請書の提出先・問い合わせ先

  • 多治見市役所三の倉センター
  • 〒507-0045多治見市三の倉町猪場37番地
  • 電話:0572-23-1103
  • メール:sannnokura-cen@city.tajimi.lg.jp

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お問い合わせ

三の倉センター管理グループ

〒507-0045 多治見市三の倉町猪場37

電話:0572-23-1103

ファクス:0572-25-4010