ホーム > よくある質問 > 暮らし > 婚姻届(離婚届)の提出は、本人以外でもできますか?

ここから本文です。

更新日:2023年10月19日

婚姻届(離婚届)の提出は、本人以外でもできますか?

署名・押印された婚姻届(離婚届)の提出は、ご本人以外でもかまいません。
なお、届出の際に、婚姻届(離婚届)を持参する人の本人確認をさせていただきますので、運転免許証・パスポート・顔写真付き個人番号カード(マイナンバーカード)など本人確認できるものをお持ちください。

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2111

ファクス:0572-24-2290